後見が開始されるまでの流れ、成年後見登記制度

後見が開始されるまでの流れ

必要書類の収集
(戸籍・住民票・診断書等)
家庭裁判所へ申立 審判官及び調査官
による審問と調査
       
東京法務局に嘱託登記 審判により後見人
(保佐人・補助人)が選任
判断能力
について鑑定
  1. 補助類型以外(後見・保佐)の場合には原則として鑑定作業が必要になります。
  2. 申立から審判まで2ヶ月~5ヶ月程かかります。

登記制度について

成年後見登記制度は、法定後見制度(及び任意後見制度)の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などを登記し、その情報を適正に開示することにより、判断能力の衰えた方と取引をする相手方との取引の安全性を確保する為の制度です(例えば、介護サービスの提供契約締結の際に、成年後見制度を利用しているのか?後見人はどのような権限を持っているのか?)。

これまでは、その旨が戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や差別的イメージを払拭して利用しやすい制度にするために、戸籍への記載に代え、新しく成年後見登記制度を新設したと言うわけです。

登記されている内容などは、「登記事項証明書」という形で、本人や成年後見人など限られた方からの請求により法務局より発行してもらえます。

また、成年後見制度を利用していない方は、「登記されていないことの証明書」の交付を受けることができます。