小規模個人再生申立のため、
朝一で、
東京地方裁判所立川支部へ行って参りました・・・・(先程戻ったところです)。
今日は、
三多摩総合相談センターにおけるクレサラ関連の相談員担当の日であるため、
夕方から再び立川へ行かなければなりません・・・。
だったら、
再生申立を午後にずらせば(立川へ行くのは)一回で済む話しだったのですが、
他の予定が入っておりそうも行きませんでした・・・。
話は変わり、
SFコーポレーションとの過払い訴訟について、
先日、
東京地裁担当書記官より、
「弁論を終結し次回(5月×日)判決言渡しなので期日請書を提出して下さい。」
との連絡が入りました・・・・。
昨年夏に提訴し、
(勝訴したものの)SF社に控訴された事件が、
ようやく終わります・・・。
しかし、
過払元金、
確定利息(最終取引日までの利息)、
支払日までの利息、
訴訟費用の全額が実際に返金されるまでは、
「終わった」とは言えません・・・・。
過払い金返還請求のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今春申立てた、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申立が棄却され、
この棄却決定に対して争われた抗告審も、
残念ながら(21日)、
棄却決定がなされました・・・・。
SFコーポレーションには支払い能力があり、
破産原因が認められないことがその理由です・・・・。
三和ファイナンス対策弁護団は、
年内に特別抗告及び許可抗告を申立てる予定ですので、
まだ終わったわけではありません・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの過払い金回収は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
過払金返還請求に対する、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)の対応の状況です・・・・。
7月27日に元金72万の不当利得返還訴訟(過払訴訟)を東京簡裁に申立て、
10月26日に弁論が終結し、
12月7日に認容判決を得(全面勝訴)、
12月10日に判決書が事務所に届き、
12月14日に同社担当より連絡が入りました・・・・。
- 35万円の一括払い(和解した月の翌月払い)で和解して欲しい。
- 和解しないなら控訴する。
12月16日に再び同社担当より連絡が入りました・・・・。
- 40万円の一括払い(和解した月の翌月払い)で和解して欲しい。
- 和解しないなら控訴する。
連絡の入った両日とも、
あいにく私は外出中でした・・・・。
従い、
直接先方と話した訳ではありませんので(職員からの報告)、
間接的な感想になりますが、
SFの担当者の対応は横柄で強気だったそうです・・・・(何か勘違いしているのでしょうか?)。
裁判で負けてもなお、
5割程度の和解を持ちかけ、
「和解案に応じないなら控訴する・・・」といった、
不当な譲歩を迫るSFのスタンスには首をかしげたくなります。
とにかく、
これまでの経緯からして
先方の提示は到底容認できる内容ではありません・・・・・。
このように、
同社(SF)に対する過払い請求が日々行われているのと平行し、
同社(SF)に対する債権者破産申立の即時抗告審も現在係属中です・・・・。
同社(SF)に過払いを有する方は諦めないで下さい・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
いい天気ですね~・・・・とても気持ちがよいです。
明日もこんな天気だといいのですが・・・。
と言うのも、
明日はEKIDENカーニバル2009「西東京大会in国営昭和記念公園(立川市)」の開催日で、
私は第3走者として参加するのです・・・。
・・・・完走できるのかちょっと心配です。
さて(話は変わり)、
6月3日にSFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する不当利得返還訴訟(過払訴訟)を東京簡裁に申立て、
9月14日に認容判決を得、
10月5日に和解書を締結し(判決を取っておいておかしな話しですが・・)、
10月30日に約束通りに過払い金の返金がありました・・・・。
これまで散々同社に対して何件もの過払金返還請求を行って来ましたが、
過払金が回収できた要因は全て、
- 債務名義に基づく同社保有の金融機関口座に対する債権差押え(強制執行)
か、
- 加入した三和ファイナンス破産弁護団の活動の効果によるもの
でした。
思い起こしてみますと・・・・、
同社と和解書を交わし、
約束通りに返金を受けるのは今回が初めてでした・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先日、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)への過払い請求訴訟における2回目の口頭弁論において、
(珍しく)先方が出廷して参りました・・・。
そして、
私の事件の番となり、
(私は)原告席につき、
被告は一体何を主張してくるのかと思いきや、
先方の代理人(社員)は、
過払い金の発生について認め、
悪意の受益者についても何か特別に反論することもなく、
更に、
本件は充当の問題が存在していたのですが(一連取引か?個別取引か?)、
これについては、
当初答弁書にてSF側が主張していた「個別取引である」といった主張を、
「取り消します」と発言しました・・・・。
結局、
弁論は終結され、
来月に判決言渡しとなった訳ですが、
一体、
先方は何のために出廷して来たのでしょうか?・・・・・。
徹底的に争ってくるでもなく、
かと言って、
和解の申し入れをしてくるでもなく、
・・・・・・・・よくわかりません。
さて、
今月も残すところあと数日です・・・。
毎年のことですが、
11月以降12月末までは、
日々の経過がいつも以上に早く(感じ)、
あっという間に年末になってしまう気がします・・・・・。
別に、
年末が繁忙期という訳ではないのですが、
・・・・・・不思議です。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」