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過払い請求訴訟に対するアイフルの対応に変化が・・【2009.12.21】 ~ADR成立による影響か?~

19日の時事通信によると、

事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)による経営再建中のアイフルが、

24日の債権者会議にて、

債務の返済猶予を盛り込んだ計画案が決議される見通しであるとのことです・・・。

 

ADRは1社でも債権者の反対があると成立しないため、

同意しない債権者に対しては、

債権を買い取ることによって対応するようです・・・。

 

アイフルに対する過払い請求(訴訟)においても、

先週辺りから同社の対応に少し変化が見られるようになりました・・・・。

 

今までは、

(アイフルから提示される和解案は容認できる内容ではないため)裁判上での和解はまったくできず、

判決 → 債務名義に則ったアイフルからの返金・・・・というのが、

対アイフルにおける過払い金回収の流れだったのですが、

 

先週の弁論期日では、

納得のいく内容の提示がアイフルから引き出せたため、

判決を求めず、

和解に応じました・・・・(同社との裁判上の和解はこれが初めてです)。

 

ただ、

この日は別件にて同社に対する過払い訴訟があったのですが、

こちらについては、

膨大な枚数の準備書面と証拠を事前に提出してきただけで、

担当者は出廷してこない(欠席)という、

従来のと変わらない対応だったため、

その真意は不明です・・・・。

 

 

 

 

アイフルに対する過払金返還請求のご相談ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」

事業再生≪ADR≫手続後に突然のアイフルからの連絡~過払い金返還請求。

一昨日も昨日も「雨」。

予報によると今週はずっとこんな天気のようです・・・・・。

 

昨日の午後、

アイフルより電話が入りました・・・・。

 

最初はいつもの、

任意整理における)分割弁済の申し入れに対する回答

若しくは、

過払い請求に対する回答なのかと思いましたが、

そうではありませんでした・・・・。

 

用件は、

昨今のADR手続中において、

(同社の)対応が止まっていたことに対するお詫びと、

経営状態悪化に伴う(今後の)「過払金減額のお願い」といったものです・・・。

 

アイフルの意向や要請を端的に申し上げますと、、

「過払い元金満額の5割(50%)で和解して欲しい」

そして

「任意の段階では5割(50%)程度の提示が限界である」

といったものです・・・。

 

 

現在同社に対しては、

過払い訴訟中の案件が多数あり、

また、

既に判決を得ている(債務名義)ものもあるのですが、

 

訴訟上でのアイフルは、

「悪意の受益(過払い利息)」を否定し、

そして、

 「過払い利息は最終取引日若しくは訴状送達日の翌日から発生する・・・」といった、最判を無視するだけでなく筋違いの判例を用いて反論し、

更に

 「受領した過払い金(儲け)は法人税として納付しているのだから、満額返す必要はなく(現に利益の存する程度で返還すれば足りる)、55%程度の返還で良い」などど勝手な自論を主張する始末です・・・・。

 

言ってることと(今回の電話)、やってること(訴訟での対応)に違いがあり、

実際、

これまでの「訴訟」はイタズラに長引かされている感が否めないので(その分、依頼人の困窮した生活が長引き、訴訟活動におけるお金も時間も手間も費やされているのです)

資金繰りや経営状態が逼迫していることは十分理解できるものの、

少なくとも、

現在提訴中の事件や

判決を得た案件については、

(依頼人の意向がない限り)減額に応じるつもりはありません・・・・。

 

尚、

「判決を取られたものについては速やかに返金に応じる意向である」と、

アイフル担当者は言っておりましたが(・・・ということは提訴すれば過払金の全額を取り戻すことができる!?)、

厳しい状態が続くことに変わりはなく、

一層回収が困難になることが容易に想像つきます・・・・。

 

 

 

アイフルに対する過払い訴訟(請求)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

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