過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)において、
貸金業法43条のみなし弁済が認められない場合には、
『(みなし弁済の)適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される』と、
最高裁(平成19年7月13日)にて判断されております・・・・。
と言うことは、
貸金業者は、
貸金業法43条のみなし弁済の立証ができなければ、
みなし弁済が成立しないだけでなく、
悪意の受益者として推定されることになりますので、
結局、
悪意の受益者の立証責任(悪意の受益者でないという立証責任)は、
被告である貸金業者にあることになります・・・・。
サラ金消費者金融等の貸金業者に対する過払い金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
「ポツポツ・・」降ったり止んだりと、
こちら(武蔵野多摩地区)は朝から天気が悪いです・・・・・。
昨日は、
さいたま簡易裁判所にて、
アイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論があり(2回目)、
返金額に折り合いがつかない為、
弁論の終結を求め、
次回判決となりました・・・・。
今日は、
別件(建物明渡請求訴訟)における口頭弁論のため、
朝から武蔵野簡易裁判所へ行ってきたのですが、
私の順番を待つ間、
傍聴席で2件のアイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論が行われていたのですが、
出廷していたアイフルの担当者は、
2件の訴訟とも、
これまでの
「43条(みなし弁済)の適用が認められると認識していたことについてやむを得ない特段の事情があったのでアイフルは悪意の受益者ではない・・・云々」
といった主張を変え、
「貸金業法43条(みなし弁済)を主張する(よって次回期日を設けて欲しい・・)」
と弁論していました・・・・。
恐らく5日前(平成21年9月4日)の最高裁判決で、
「過払い金の利息の発生時期は過払金発生時である」と判示されたことによる、
争点の変更なんでしょうが、
(昨日はそのような主張はなかったのに)いきなりどうしたのでしょうか?・・・・・、
アイフル統一の今後のスタンスというものではなく、
一部の部署や営業所独自の見解なのかもしれません(43条の適用はまず無理でしょうからね)。
何れにしても、
アイフルの財政状況は逼迫しており、
時間稼ぎに必死であることには間違いないようです・・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」