昨日の判決です。
これまでにも既に(最高裁判断を待たずに)、
実務上、
過払い金返還請求の消滅時効の10年は、
最初に返した日ではなく、
最後に返済した日から起算して10年といった取扱にて、
サラ消費者金融等の貸金業者や信販会社と交渉(あるいは)訴訟を行ってまいりましたが、
最高裁の初判断がでたことによって、
今後は堂々とこれを主張することができます・・・。
過払い請求については、
最高裁にて係争中の争点がこれ以外にもまだありますが、
今回の判断によって一つの重要な争点について決着が着いたと言えますね。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
過払い金返還請求権の時効期間
サラ金消費者金融といった貸金業者(信販会社)との金銭消費貸借契約に基づく利息制限法の上限利率を超える利息の元本充当後(引き直し計算)の過払い金にかかる不当利得返還請求権の時効期間は、
10年間です(最高裁判決)。
尚、当該金銭消費貸借が商行為であっても10年に変わりありません。
最終取引日から時効は進行する(消滅時効の起算点)
継続的な金銭消費貸借において、
過払金がいったん発生すると、
以後、
新たな貸付が行われるたびに当該過払い金は新たな貸付債権に充当されていくことになります・・・・・。
そのため、
金融業者が過払い金の返還請求を受けた後に消滅時効を援用しようにも、
援用対象となる過払い金債務が充当により消滅し存在しないことになるから、
援用を行うことができないものと考えられます・・・・。
従い、
過払い金債権は貸金業者との取引が終了した時点において「確定的」に発生し、
その時点から時効の進行が開始すると考えることになります・・・・・。
別の角度から(「取引終了時」が時効進行の起算点であると)導き出されるものもあります・・・↓。
既に過払い状態になっているにもかかわらず、
貸金業者が借主に対し約定利率による貸金債務の返済を請求し続ける結果、
借主は、過払金の発生や過払金額について容易に認識できず、
自己が債務者であるとの認識の下、貸主に対する弁済を継続することが周知の事実であるため、
借主が、過払金返還請求権の行使が現実に期待できるようになるのは、
一連の連続した消費貸借取引の終了のとき、
または、
借主が過払金の発生を認識してその返還を求める意思を明らかにしたときです・・・・・。
従い、
過払い金債権は貸金業者との取引が終了した時点から時効の進行が開始することになるわけです・・・・・。
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