ぐっと気温が下がりましたね・・・、
暑さが苦手な私でもさすがに少し寒いです・・・。
昨日と今日は、
私が後見人や保佐人等になっている事件におけるご本人との面会のため、
ほぼ終日時間を費やしました・・・。
在宅でない方については、
施設や病院の方がしっかりと付いていてくれているため、
基本的にはお任せで問題ないのですが、
成年後見人には、
身上監護・身上配慮義務がありますので、
定期的にご本人と直接お会いして、
ご本人の心身や生活の状況等に問題ないか確認する必要があるのです・・・・。
さて(話は変わり)、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)に対する2件の過払い請求について、
同社より誠意ある(納得の行く)過払金返還に関する和解案の提示がありました・・・・。
ちなみに、
1件は数ヶ月前に控訴審が終了し(判決確定済)、
もう1件は先日一審が終了し、
ちょうど同社が控訴してきた事件なので、
「(こちらが勝訴しているのに)何を今更和解だなんて・・・」と、
個人的には言いたいところですが、
あくまで私は依頼人のために動いている代理人に過ぎないのですから、
依頼人が満足行く金額の過払金を返還してくれるのでしたら、
判決後の和解であっても一向に構いません・・・。
とりあえず、
同社からしっかり過払い金を取り戻すためのポイントとして現時点で言えることは、
任意での段階や、
訴訟中に度々(同社から)提案される、
低額での(元金の2割程度)和解案には応じず、
粛々と裁判を進め「判決」を得ることではないでしょうか・・・。
とはいいつつも、
実際に返還がなされるまでは安心はできません・・・・。
Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
連日の晴天かつ猛暑から一転し、
昨日は終日雨降りかつ、
ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。
今日も雨模様の一日だそうです・・・。
以前に本ブログにて紹介しましたが、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、
同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について
昨日、
判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。
結果は「控訴棄却」ということで、
原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、
あとは判決確定後に、
過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。
さて、
今日ブログで書こうと思ったことは、
このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、
判決書自体のことについてです。
昨日届いた判決書は、
これまでのものとは少し異なり、
判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、
他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。

右側のページが認証文言記載の最終ページです。

裁判所特有の地模様を付し、
コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。
これは、
例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、
導入されることになったもので、
裁判所HPによると、
「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」
と告知されています・・・。
・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?
ちなみに、
簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
暑い一日でしたね・・・。
先々月に東京簡裁にて判決を得た、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟に対する、
控訴状及び控訴理由書が、
昨日、
送達場所送達受取人である当事務所に届きました・・・。
同社は元々、
阪急電鉄系の消費者金融としてスタートし、
諸々の企業再編を経て、
現在はネオライングループの傘下にあります・・・。
同社は貸金業者のプリーバを子会社化したり、
トライトから貸付金債権を譲受したりなど、
業界全体の状況が厳しい中でも、
手広く事業展開しているようです・・・。
過払い訴訟において、
「悪意(やむを得ない特段の事情)」
「個別取引・一連取引」
「冒頭ゼロ(残高無視)・推定計算」
といった論点が、
今現在においても、
貸金業者が争ってくる(残された)問題であると思われますが、
同社はこれらについては争わず、
「過払い利息の発生時期」
について、
『過払い発生時から利息も発生する・・』とした原審の判断を不服として、
控訴してきました・・・。
同社の主張は、
「過払い利息は取引終了時から発生する・・・」といったものです。
過払い利息の発生時期については、
平成21年9月4日の最高裁判決で、
「貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない。」
と判示されており、
既に決着済です・・。
結局、
減額和解と支払い延期を目的とした嫌がらせとしか思えませんが、
控訴が受理されている以上仕方ありませんね・・・。
何れにしましても
答弁書でしっかりと(控訴人の主張を)叩き
早期決着を図るべく、
しっかりと依頼人を支援したいと思います・・・。
Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理