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「面談せずに債務整理を依頼(受託)」→「債務整理のトラブル多発」・・・日弁連が緊急指針『依頼者と面談を』

債務整理をめぐり、

受任した弁護士と依頼者の間でトラブルが多発しているとして、

日弁連は25日までに、

弁護士に対し、

依頼者と直接面談して処理に当たるよう求める指針を作成しました・・・。 

日弁連曰く、

『面談』は当たり前のことなので職務規定に盛り込んでいなかったとのことです・・・。

 

(2009.7.25 / 時事通信一部引用)

 

 

何も弁護士に限ったことではありません・・・・司法書士も同様です。

 

債務整理や訴訟・登記などの依頼を受けるに先立ち、

依頼者(相談者)と面談を行うことは当たり前のことです・・・・。

 

いくらインターネットが発達して便利になったとは言え、

メールや電話だけで、

債務整理のリスクや重要事項・費用報酬といった全てのことを、

依頼人にくまなく説明し理解してもらうことは、

難しいと思います・・・・・。

 

それに、

依頼人に適切な債務整理任意整理個人民事再生自己破産過払い請求)を、

メールや電話だけで判断するのでしょうか?・・・・、

 

それとも、

依頼人の負う債務や収入・支出・支払原資・家族構成などは考慮せずに、

(例えば)全て「任意整理」で受託してしまうのでしょうか?・・・・・乱暴過ぎます。

 

また、

メールや電話+身分証明(運転免許証)の提示だけでは、

依頼人の本人確認としては十分とは言えませんし、

 

依頼人側も、

ホームページや折り込みチラシ・電車の中吊り広告だけで、

電話やメールの相手方が本物の「司法書士」や「弁護士」だと疑いもせずに信じてしてしまうことは、

少し危険かもしれません(登録番号や氏名を司法書士会や弁護士会にて照会可能です)。

 

また、

 

面談(お互い顔を見て話すこと)ができないようでは、

相談者が不安や疑問に思っていることや債務整理について勘違いしていることについても、

速やかにそれに気付くことができず(=適切な対応を採ることができず)、

依頼人に不測の損害を与えてしまう可能性があります・・・・。

 

従いまして、

特段の事情がない限りはキチンと「面談」を行うべきなのですが、

 

残念ながら、

 

依頼人(相談者)と一度も会わぬままに事件を受ける専門家や、

それを求める相談者(依頼人)がたくさんいることは確かです・・・・。

 

(上記で述べましたように)事前に面談を必要とすることについてはそれなりの「理由」があり、

専門家はそのことを理解しているはずなのですから、

たとえ依頼人や相談者が「面談」することを面倒くさがっていても、

その趣旨をキチンと説明し、

事前面談をした上で業務を受託するべきです・・・・。

 

ここでもう一点大事なことは、

必ず、

本職である司法書士(弁護士)が相談者と面談を行うことです・・・・・・。

 

『(依頼人が)事務員には会ったことはあるが、司法書士(弁護士)には一度も会ったことがない・・・』ではいけません・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(しむらおさむ)」

当事務所にお越しいただく際は(1)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、

必ず債務者ご本人がお越しください。

よく、

「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、

「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」

「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」

といった相談電話が入ります。

債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、

第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。

たしかに、

親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、

なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。

しかし、

成人した大人がやった行為(借金)について、

配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、

言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、

借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。

もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、

成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、

(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。

 

もちろん、

怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、

といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、

そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。

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