いよいよ8月に入りました・・。
・・・それにしても、
今日も暑い一日でしたね~。
さて、
先日、農地の遺贈に関するご相談がありましたので、
今日はそのあたりを少しお話ししたいと思います・・・。
「遺産の全部」ですとか、
「遺産の2分の1」といったような、
包括的な遺贈の場合は、
この中に農地が含まれていたとしても、
農地の遺贈について都道府県知事の許可等は不要です・・・。
しかし、
「遺産中、地番○番○の土地」といったように、
対象物を特定した遺贈(特定遺贈)の場合は、
都道府県知事の許可等があってはじめて遺贈の効力が発生するため、
もしも、
許可等が得られなかった場合には、
当該遺贈は不能となると考えられます・・・。
話は変わりますが、
8月も前半は、
沖縄・奄美地方から東日本にかけて再び厳しい暑さになる見込みだそうです・・・。
相続手続きのご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺贈は、
遺言で(死亡時に)財産を譲るという、
遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、
受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、
これを拒否することが可能です・・・。
特定遺贈の受贈者は、
(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。
一方、
包括遺贈の受贈者は、
相続人と同じ扱いになりますので、
包括遺贈を放棄するためには、
遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、
放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、
包括遺贈を受贈したことになります・・・・。
遺贈・遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺産に借地権が存在し、
相続(遺産分割)により借地権を取得した場合、
相続による権利の承継は「包括承継」なので、
借地権を相続したことについて賃貸人(地主)の承諾は必要ありません・・・・(法的に問題なくても道義的には良好な関係を気付くことが大切なことは言うまでもありません)。
一方、
特定遺贈による借地権の承継は、
相続とは異なり「特定承継」になるため、
借地を承継したことについて賃貸人の承諾が必要になります・・・・・。
尚、
遺贈であっても「包括遺贈」の場合は、
相続同様に、
賃貸人の承諾は不要になります・・・。
相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
自分の財産を誰にどれだけ遺贈しようと、
それは自由なはずです・・・・。
しかし、
遺贈も法律行為である以上、
一般原則たる公序良俗違反に抵触する場合があります・・・・。
判例は、
不倫関係の維持継続を目的とする遺贈は、
公序良俗に反して「無効」であるとしています。
しかし、
必ずしも不倫関係の維持を目的とするものではなく、
愛人の生活を保持する目的を有するものについては、
「有効」であるとした判例もあります・・・。
さくら司法書士事務所 司法書士 志村理