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遺言は自由に撤回することができます。/ 無料相談は西東京市(田無駅)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 

遺言は、

遺言者の(生前の)最終的な意思に法的効果を与える制度です・・・。

 

従いまして、

一度遺言を書いた後に気が変わったら、

再び遺言書を書き改めることも出来、

何ら問題ありません・・・。

 

尚、

新しく書いた遺言が、

前の遺言の内容と矛盾する場合には、

後の遺言にて、

前の遺言が当然に撤回されたものとみなされます・・・・。

 

こうして新しい遺言書を作成することによって、

前の遺言の全部又は一部を撤回することができるのです・・・。

 

 

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夫婦で一つの遺言書を作ることはできません(共同遺言の禁止)

遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

 

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

 

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遺贈の放棄

遺贈は、

遺言で(死亡時に)財産を譲るという、

遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、

受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、

これを拒否することが可能です・・・。

 

特定遺贈の受贈者は、

(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。

 

一方、

包括遺贈の受贈者は、

相続人と同じ扱いになりますので、

包括遺贈を放棄するためには、

遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、

放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、

包括遺贈を受贈したことになります・・・・。

 

 

 

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自筆証書遺言の要件1≪自筆≫~これを欠いた遺言は「無効」です。

公正証書遺言と異なり、

自筆証書遺言は、

民法968条の要件を具備する必要があり、

その要件の一つに、

「全文の自署」というものがあります・・・・。

 

従い、

ワープロではダメです・・・。

他人に書いてもらうのもダメです・・・・。

 

自筆証書遺言は、

「偽造」や「変造」の危険が(他の方式の遺言に比べ)最も大きく、

紛争の生じやすい方式であるため、

自署の要件については、

厳格な解釈が必要とされています・・・・。

 

昭和62年の最高裁判決は、

 

『病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、

遺言者が証書作成時に自筆能力を有し、

他人の添え手が、

単に鉛筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くに留まるか、

又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、

遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、

かつ、

添え手が右のような態様のもとに留まること、

すなわち、

添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、

筆跡のうえで判定できる場合には、

自署の要件を満たすものとして、

有効であると解するのが相当である』

 

と判例示し、

当該事件の場合にはこの要件を満たさないとして、

遺言を「無効」としました・・・・・。

 

 

 

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遺言者が遺言書に記載した財産を譲渡してしまったら?!・・・

A氏は(生前)Z氏に甲不動産を譲渡した。

しかし、

その後A氏が死亡し(相続の開始)、

A氏が残した遺言書に、

「甲不動産はBに相続させる・・。」と記載されていた。

Z氏への譲渡は「無効」ではないか?!

 

といった相談が先日ありました・・・・・。

 

遺言者はいつでも遺言を撤回することができるが、

「撤回」は遺言によって行うことを前提としています(民1022条)・・・・・・。

 

しかし、

 

遺言の方式によって(撤回が)なされていないものについても、

撤回したものと擬制され、

その効力は認められています(民1023条、1024条)・・・・・。

 

従い、

遺言書の「甲不動産はBに相続させる・・・。」といった部分は、

撤回されたことになります・・・・。

 

 

 

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