遺留分の算定の基準となる相続財産は、
相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、
贈与分の価額を加算し、
そこから債務を控除して算出します・・・・。
相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、
また、
1年以上前の贈与であっても、
贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、
「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、
遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。
相続、遺留分のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
相続放棄は、
相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、
遺留分の放棄は、
相続開始前であっても、
家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。
尚、
遺留分を放棄したとしても、
それだけで相続人でなくなるわけではないので、
相続債務を承継したくないときは、
遺留分の放棄とは別に、
相続放棄をしなければなりません・・・・。
相続手続き、相続放棄のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
遺留分減殺請求権の行使は、
権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、
受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、
また、
その行使の方法は、
裁判上の請求でも、
裁判外の請求でも、
抗弁の形式でも構いません・・・。
但し、
遺留分減殺請求権は、
1年の消滅時効にかかるため、
裁判外での意思表示の場合には、
いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、
内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。
遺留分減殺請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理