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遺留分の算定の基準となる相続財産 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市

遺留分の算定の基準となる相続財産は、

相続開始時に被相続人が有していた財産だけではなく、

贈与分の価額を加算し、

そこから債務を控除して算出します・・・・。

 

相続開始1年前に行われた贈与はすべて加算され、

また、

1年以上前の贈与であっても、

贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、

「その贈与は遺留分を侵害すること」を知っていたものについては、

遺留分の算定の基準となる相続財産に含まれることになります・・・。

 

 

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遺留分の放棄

相続放棄は、

相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、

遺留分の放棄は、

相続開始前であっても、

家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。

 

尚、

遺留分を放棄したとしても、

それだけで相続人でなくなるわけではないので、

相続債務を承継したくないときは、

遺留分の放棄とは別に、

相続放棄をしなければなりません・・・・。

 

 

 

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遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求権の行使は、

権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、

受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、

 

また、

 

その行使の方法は、

裁判上の請求でも、

裁判外の請求でも、

抗弁の形式でも構いません・・・。

 

但し、

遺留分減殺請求権は、

1年の消滅時効にかかるため、

裁判外での意思表示の場合には、

いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、

内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。

 

 

 

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