死亡退職金は、
一見、
相続財産(遺産)に含まれるものと思いがちですが、
実は相続財産には含みません・・・・。
死亡時の退職金の取扱い(支給先)については、
一般的に、
就業規則などで指定されており、
例えば、
「死亡退職金の受取人は配偶者が第1位順位となる・・。」と定められていれば、
配偶者が死亡退職金の受取人となり、
これは相続財産とはなりません・・・。
しかし、
(遺産分割の際に)死亡退職金についてまったく考慮しないと、
公平ではないケースが多々あるため、
退職金の受領を特別受益として取り扱うとした判例が出ています・・・。
相続・遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺産分割の対象となる相続財産は、
登記事項証明書や預貯金などの「名義」が基準となります・・・。
もっとも、
預貯金などの可分債権は、
法律上、
相続開始と同時に分割承継されていますが、
遺産分割の対象とすることについて法定相続人全員の同意を求め、
これに異議がなければ分割の対象とされるのが通例でありますが・・・。
被相続人の「名義」になっているにもかかわらずその名義の真正について異議が述べられたり、
これとはこれとは逆に、
他人名義であっても被相続人の所有であるといった主張がなされることがあり、
このような争いがある場合は、
もはや話し合いや調停ではなく、
「裁判」によって遺産の帰属をハッキリとさせる必要があります・・・・・。
相続、遺産分割のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
・・・・・比較的多い相談の一つです。
被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、
含まれないのか・・・・・。
生命保険契約において、
保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、
検討する必要があります・・・。
被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、
あるいは、
単に「相続人」とのみ指定していたときは、
保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。
それでは、
相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、
保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、
これを調整するために、
保険金分を特別受益として、
「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、
ということが考えられます・・・・・。
この点につき、
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。
もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。
特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。
土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」
遺産分割協議を行う際は、
相続財産の評価の基準となる時を決める以外に、
その遺産の価格(価値)をどのような方法によって評価することかを決めることも大事です・・・・・・。
何故ならば、
採用する評価方法によって、相続財産の評価額に違いが出てくるからです・・・・・。
不動産の評価1/土地の評価
類似した不動産が市場において取引されている価格との比較で価格を算定する「比較法」、
当該不動産を利用することによって得られるであろう利益を、期待利回りで除して資本還元することにより価格を算定する「収益法」、
当該不動産の再調達原価を減価修正の上価格を算定する「原価法」、
・・・・・・・・この3種類の方法を用いて総合的に検討することが多いです。
不動産の評価2/土地賃借権(借地権)、建物賃借権の評価
土地賃借権(借地権)は、
土地価格に対して借地権割合を乗じて算定します・・・・・。
借地権割合は地域によって異なりますが、
おおよそ土地価格の50%~90%と考えらています・・・・。
一方、建物の賃借権については、価値はゼロ(なし)とされています・・・。
不動産の評価3/建物の評価
再調達減価(同等の建物を新築するときの価格)から経過年数で除して算定する原価法と、
固定資産税評価額を基準に評価することが多いです・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」
遺産分割協議において、
被相続人の残した遺産(相続財産)を公平かつ適正に分配するためには、
遺産の価値(時価)を把握することが重要です・・・・。
相続人全員が合意しているのであれば、
(評価方法や評価額について)遺産の評価をしなくても相続手続きは円滑に進むのですが、
相続人間で争いがあるような場合は、
遺産の評価基準や相続財産の評価方法が問題となってまいります・・・。
評価の基準時
相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)と、
遺産分割のとき(遺産の分配について話し合いを行うとき)とする、
2つの考え方がありますが、
実務上の多くは、後者の遺産分割のときを、遺産の評価の基準時としています。
ただし、
特別受益や寄与分がある場合には(その目的物の評価は)、
実務上の多くは、前者の相続が開始した日を、遺産の評価の基準時としています・・・・。
なぜ、評価の基準時を決めることが重要なのか?
遺産分割協議は、
「いつまでに行わなければならない・・・」といった期限はありませんので、
1年でも、5年でもそのままにしておき、
相続開始から10年後に遺産分割を行うこともなんら問題ありません・・・・・。
しかし、相続開始から遺産分割までの期間が長期に及ぶと、時価が変動する場合がありますので(不動産バブル、株価の暴落など)、
評価の基準時を決めることはとても大事なことなのです・・・・。
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