相続人の中に未成年者がいる場合、
その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、
これで「事」は済みます・・・。
しかし、
その相続人である子が複数いる場合や、
また、
親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、
親が子に代わって協議に参観することは、
「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。
このような場合には、
家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、
この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」
遺産分割には遡及効があるので、
相続人の話し合いで決まった分割の効果の発生日は、
被相続人が亡くなった日(相続開始日)となります・・・・・民法909条。
従い、
遺産分割に伴う相続登記(不動産登記)を行う際の、
登記原因の日付は、
遺産分割協議を行った日ではなく、
相続開始日となります・・・・。
しかし、
法定相続分による所有権移転登記を行った後に、
遺産分割を行い、
それに伴う登記を行う場合は、
更正登記ではなく、
移転登記によることとされています・・・・・。
これは、
まだ遺産分割協議がなされていないときの法定相続分による相続登記自体には、
錯誤はないとの考えに基づくと思われます・・・・・。
よってこの場合の登記原因の日付は、
上記のように相続開始日ではなく(遡及せす)、
遺産分割協議が成立した日になるのです・・・・・・。
相続登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
遺産分割協議後に新たな財産が見つかるケースは別に珍しくありません・・・・。
しかし、
上記のようなことが起こると、
「既に遺産分割協議は済んでおり財産も分配してしまった・・・・・」
「相続人は北海道から沖縄までと遠方にちらばっており、また全員で集まるのは大変だ・・・・」
といった問題の発生が考えられます・・・。
このようなことを避けるため、
遺産分割協議書に、
「後日、他の遺産が発見された際は、Aが取得する」といった条項を盛り込んでおけば、
上記のようなことが発生した場合でも(相続人Aが取得)、
慌てることはありません・・・・・。
但し、
新たに発見された財産があまりにも他の遺産に比して高額であるような場合は、
その遺産分割協議が無効となる可能性もあります・・・・(要素の錯誤)。
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被相続人の残した遺産を分割することに「期限」はありません・・・・・、
従い、
相続開始から10年後に遺産分割を行ってもOKなのです・・・・・(もっとも相続税の申告については10ヶ月以内といった期限が設けられておりますのでご注意ください)。
しかし、
長期間遺産分割を先延ばしにしていると、
現在の相続人に対する相続が開始してしまい、
問題が複雑になることがあります・・・・・。
相続人が、
よく知っている兄弟姉妹だったときなら、
とりあえずは遺産はそのままにしておいて問題がなくても、
ある日、
(兄弟姉妹の誰かに相続が開始し)交流のなかった従兄弟従姉妹が相続人になった際はどうでしょうか?・・・・・。
上記のようなことも考えておかないと、
「相続」が「争続」になってしまう恐れがあるのです・・・・。
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相続開始後に行った共同相続人間における遺産分割協議の効力は、
相続開始時(被相続人が亡くなった日)遡って生じます・・・・・・、
例えば、
遺産分割協議を行ったのが(遺産分配に関する話し合いの合意をしたのが)、
相続開始から10年後の日であったとしても、
(協議の内容に従った)相続財産を取得した日は、
遺産分割協議が成立した相続開始日から10年後の日ではなく、
相続開始日ということになるのです・・・・。
このような効果を、
遺産分割の遡及効と言います・・・・・。
何故、このような遡及効(過去に遡って効果が生じる)があるのでしょう・・・?
それは、
共同相続人が遺産分割協議によって取得した相続財産は、
被相続人から直接もらったものと法律(民法)は考えているからです・・・・・。
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