金銭債権の遺産分割 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米
不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
不動産と異なり、
その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。
従いまして、
不動産など他の財産と「共に」でしたら、
遺産分割調停を申立てることは可能ですが、
相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、
遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。
今日は寒いですね~・・・。
多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。
スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、
早速買って見ました・・・。
さて(話は変わり)、
法定相続分や遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、
相続関係を証明するために、
被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、
相続人の戸籍が必要になります・・・。
しかし、
火災等の原因によって、
(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、
これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、
といったケースがたまにあります。
このような場合、
「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」
及び
「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」
をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、
手続きを進めることが可能になります・・・・。
遺言によって禁じられた場合を除き、
(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。
しかし、
他の相続人がこれを拒否したり、
また、
何らかの事情によって、
話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。
このような場合、
各相続人は、
家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、
裁判所に対するこの分割請求を、
遺産分割調停の申立と言います・・。
尚、
相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、
遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。
何故ならば、
金銭債権のような可分債権は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。
遺産の分割に期限はないので、
相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。
しかし、
どれくらいの遺産があるのか?
誰が相続人になるのか?
といったことがハッキリしないため、
当面の間(これらが明確になるまで)、
遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。
それでは、
遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?
(答えは)あります。
方法は次の3通りです・・・。
1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。
2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。
3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。
尚、どの方法によっても、
禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。
このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。