行方の分からない相続人がいる場合(不在者の財産管理人)
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、
行方の分からない相続人がいる場合、
他の相続人は困ってしまいます・・・。
このような場合、
共同相続人は、
当該相続人を「不在者」として、
家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。
財産管理人が選任された場合は。
その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、
行方の分からない相続人がいる場合、
他の相続人は困ってしまいます・・・。
このような場合、
共同相続人は、
当該相続人を「不在者」として、
家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。
財産管理人が選任された場合は。
その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。
遺産分割協議とは、
相続人全員が遺産分割について協議をし、
合意をすることです・・・・・。
ちなみに、
遺産分割協議をしなければ(遺産を)相続できないという訳ではありません・・・・。
相続が開始したことによって(被相続人が亡くなったと同時に)、
相続人は、
法定相続分の割合によって、
ちゃんと遺産を相続しております・・・・。
遺産分割協議は、
法定相続分とは異なる割合による遺産の分配や、
具体的な分配方法を決める必要がある場合に行う手続きなのです・・・・。
話し合いを行い、
協議が整ったら、
その証として、
遺産分割協議書を作成します・・・・。
そして、
各相続人が印鑑証明書を添えてこの書面に署名押印(実印)することによって、
合意した内容に従った、
不動産登記(所有権移転登記)や
預貯金口座の払戻しなどが可能になります・・・。
尚、
相続人一人でも欠いた分割協議は無効となりますが、
必ずしも、
全員が一堂に会して行う必要はありません・・・・。
遺産分割協議が成立する前に、
相続人の一人が(相続人が複数いる場合)、
相続人の代表として遺産である預貯金の払戻請求をしても、
金融機関はこれに応じてくれません・・・・・・。
・・・ちなみに自分の相続分相当のみの預貯金の引き出しであっても同じです(ダメです)。
しかし、
被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍)と、
相続人の範囲を確認できる各相続人の戸籍、
そして、
相続人全員の印鑑証明書と実印を持参の上、
共同相続人が全員で払戻しの請求を行えば(所定の払戻請求書に署名・押印)、
一般的に、
遺産分割協議成立前であっても、
預貯金の引き出し(払戻し)は可能です・・・。