任意では5割以上の返還には応じない・・・、
むやみに控訴や上告をしてくる・・・、
かと思えば、
裁判上で全額返還に応じたり・・・と、
ここ数年のアイフルの過払い請求に対する対応には波があり一定ではないのですが、
今度は、
同社の今期ADR計画に対する支払い限度なる書面が送られてきました・・・・・。


この資料によると、
- 今期ADR計画における過払い金返還計画はグループで429億円
- 本年6月末までに支払われた過払い金は363億円
- 残りは66億円
で、この残額(66億円)を使い果たしてしまった場合は、
法的整理(破産や民事再生、会社更生)に至る可能性があるとのことです・・・。
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった対応が、
最近の裁判上における同社の対応だったのですが、
今度はどのような対応を見せるのでしょうか?
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
毎日猛暑が続きますね。
自宅を出て数分も経たないうちに首筋や額から汗が流れ出す始末で、
朝から不快です・・・。
さて、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)のHPに、
同社が負う過払い債務への対応等について、
代理人弁護士に依頼した趣旨の通知(8月8日「お知らせ」)が掲載されておりました・・・・。
つまり、
武富士(会社更生)やアイフル(ADR)と同様、
同社も何かしらの債務整理を考えているといった内容です・・・。
過払い請求に対する同社の対応については、
つい先日ご紹介したとおり(その記事はコチラ>>)、
(あくまで以前と比べてですが)対応が少し良くなっております・・・・。
それだけに今回のお知らせはちょっと不気味です。
当面、同社の動きに注視したいと思います・・・。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は、
O社への過払い訴訟における「受諾和解」のため、
依頼人と待ち合わせの上、
昼過ぎ、
東京地方裁判所 立川支部へ行きました・・・。
本件は地裁案件のため、
私(司法書士)に訴訟代理権はなく、
書類作成代理人としての支援となります・・・。
受諾和解とは、
提訴後に訴訟外にて原告・被告双方の話し合いが整った場合において、
一方がその和解条項案を作って裁判所に提出し、
裁判所が他方にその和解条項案を提示し受諾の意思を確認します・・・。
そして受諾する場合は、
他方当事者が和解条項案に受諾する旨の書面を裁判所に提出し(電話確認により省略される場合もあります)、
当事者のどちらか一方が期日に出頭して和解条項案を受諾することによって和解が成立したものとして扱われる手続きです・・・。
和解といっても、
裁判所が関与しておりますので、
債務名義となり、
約束通りに履行されない場合はこれに基づき強制執行が可能です・・・。
ちなみに、
裁判所が和解条項を定める受諾和解の方法もあります・・・。
簡易裁判所の手続きである、
「和解に代わる決定」に似た手続きですね・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
あいにくの天気ですね・・・。
今朝東京地裁より、
不当利得返還請求控訴事件に関するアペンタクル(ワイド)からの控訴状及び控訴理由書並びに口頭弁論期日呼出状が届きました・・・。
代理権のない(地裁事件)当事務所に何故これら書類が届いたのかと言いますと、
本件被控訴人(原告)より、
書類作成及び送達場所送達受取人の依頼を受けており、
当事務所に本件に関する書類を送ってもらうよう、
事前に地裁に送達場所の届出をしておいたからです・・・・。
以前にご紹介したとおり、
訴訟外及び第一審で提示されるアペンタクルからの和解案は、
過払い元金の20%程度(返金)です・・・。
そして、
第一審(簡裁)判決が出ると、
今度は和解案(返金額)が過払い元金の50%まで上がって参りました・・・。
しかしそれを断ると、
今度は控訴です・・・。
同社が控訴してくることは想定内なので驚くことはありませんが、
驚いたのは控訴の理由です・・。
過払い訴訟における控訴理由といえば、
争点がある事案は別にすると、
「悪意(利息)」くらいなものですが、
同社は「旧貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用」を理由に控訴をしてきたのです・・・。
もちろん、
17条・18条書面(控)を提出することも無いままです・・・・。
こちらには関係ありませんが、
(同社は)いったいどういうつもりなのでしょうかね?・・・・。
とにかくこちらとしては答弁書を作成して粛々と対応するだけです。
さて、
今日はこの後「社会問題対策委員会(三多摩支会)」の定例会のため、
立川へ行かなければなりません。
雨が止んでくれるといいのですが・・・・。
アペンタクル(ワイド)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
ここ数年のアイフルは(任意での段階では)、
過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せておりましたが、
2ヶ月くらい前より、
任意の段階(話し合い)で「過払い元金の7割~8割を和解後1ヶ月以内に支払う・・」といった内容に変わるようになりました・・・・。
従い、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起したところで、
これまでは
同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、
(第一審で)敗訴しても控訴し、
こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争って来ることが多かったのですが、
最近は、
第一審の段階で、
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった和解案を提示してくるようになりました・・・・。
以上をまとめますと、
元金だけでなく利息や訴訟費用も全額取り戻すためには、
これまでとおりに判決を得る必要があるのですが、
過払い元金の返金で満足が行くのであれば、
第1審の判決を待たずとも先方との和解が期待でき、
更に、
元金の7割~8割程度の返金で満足が行くのであれば、
訴訟をせずとも先方との和解が期待できる・・・・、
ということになります。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理