田無駅から西武新宿線の本川越行きに乗り、
所沢駅で西武池袋線に乗り換え、
「西武特急ちちぶ」を利用すれば、1時間39分で西武秩父に着くことができる・・・・・・・急行に乗ってしまうと飯能乗り換えになり1時間47分かかってしまう・・・・・・・そして西武秩父駅から・・・・・。
朝っぱらからなぜこんなことを調べてるのかと言いますと、
今日は午後一で秩父簡易裁判所にて、
消費者金融のエイワに対する過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の第1回目の口頭が入っているので、
田無(西東京市)から秩父簡裁までの所要時間を把握する必要があるからです。
過払い請求訴訟の申立はエイワ(被告)の住所地を管轄する裁判所でも良いのですが、
エイワの本社は神奈川県横浜市西区であるため、
保土谷簡易裁判所がその管轄となり、
事務所のある田無から横浜に向かうよりは(しかも保土ヶ谷簡裁は横浜駅から遠く、バス利用もしくは相模鉄道星川駅又は和田町駅から徒歩20分を要します)、
原告(依頼人)の住所地を管轄する秩父簡裁を申立先とした方が近いのです・・・・それに山へ向かった方が気持ち良いですもんね・・。
夕方からは2件の債務整理の相談予約(自己破産と任意整理)が入っているので、
今日は長い一日になりそうです・・・・。
西東京・多摩地域(小平、東村山・調布・府中・国分寺・日野・八王子)のさくら司法書士事務所
今月も残すところあと一週間ですね・・・・早いものです。
さて、
先週一週間だけで、12件の訴訟を提起しました・・・・・。
ほかの司法書士さんの内情を詳しく知っているわけではないので、この数字が一般的に多いのか少ないのは分かりませんが、
私としては今までで最多の申立ピッチとなります・・・・・。
提訴した12件中、12件全てが過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求事件)であり、
どれも代理権(認定司法書士)の範囲内の訴額であったため、
管轄する簡易裁判所に申立てました。
私が主に、簡易裁判所を利用する事件として、
・過払い金返還請求訴訟の原告代理人
・特定調停の申立人代理人
・貸金返還請求訴訟の被告代理人
・契約トラブル(パチンコ攻略法詐欺や敷金返還、悪質商法)
・・・・この3つが挙げられるのですが、
扱う割合としては、やはり「過払い訴訟」がダントツで多いですね・・・・。
ちなみに、上から3番目の貸金返還請求における被告代理人とは、
借金返済や多重債務に陥って支払いが滞ってしまった債務者が、
サラ金消費者金融といった貸金業者や信販会社から貸金の返還を求める通常訴訟を提訴されたり、
(金融業者等から)支払督促を提訴された債務者側の代理人となって、
原告たる貸金業者等と争う事件を指します・・・・・・・・・、もっとも原告の主張する債権に争いがあるケースは稀なので、債務者(被告)の生活に支障のないよう、借金の減額や無利息での長期分割を原告に求めて和解してもらうことに努める事件がほとんどですが・・・。
「必要不可欠なとき」と「この方が合理的だと判断したとき」以外、私は東京簡易裁判所を利用しません・・・。
実際、先週提訴した12件の過払い訴訟も、
1件を除いては、
武蔵野簡易裁判所、立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、秩父簡易裁判所、飯能簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所・・・・と、
全てバラバラです・・・・。
過払い金請求、多重債務・借金のご相談は西東京市(西武新宿線/田無)の「さくら司法書士事務所」
推定計算とは
債務整理受託後、司法書士が金融業者に対し取引履歴の開示請求をしても、
あまり古い取引になると、サラ金、消費者金融等貸金業者によってはその履歴(データ)を既に破棄してしまってる場合があります。
また、全ての取引履歴を保管していても、業者が故意に開示に応じない場合も(稀にですが)あります・・・・。
当然のことながら、取引が分からなければ、正確な引き直し計算ができず、債権債務(過払い金)の額はハッキリしません・・・・・。
そのようなときに、契約書やATMにて返済した際の伝票といった資料や、
債務者本人の記憶を基に、
「こんな感じの取引であっただろう・・・」という推定によって取引履歴を再現することを、
推定計算を言います。
昔のことなので取引の状況など正確に覚えているわけがない
・・・・当然です(過去の取引について個々の返済や借り入れを正確に記憶していることなど不可能に近いです)。
そもそも推定計算を採用せざるを得なくなった原因は貸金業者、信販会社側にあるので、
債務者側に責任はありません・・・・。
従い、多少のズレ(取引日、金額、回数など)は取引履歴を再現するに際し、許容される範囲と言えます。
過払い金返還請求の無料相談は西東京(西武新宿線/田無)の『さくら司法書士事務所』