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武富士への過払い金債権届出の期限があと1ヶ月に迫りましたのでお急ぎ下さい。【2011.1.28】/ 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 練馬区 立川市

寒さが辛い一日でしたね・・・。

 

今日は、

面談相談及び、

再生計画案の作成や後見業務における財産状況報告書の作成など、

終日事務所にこもりっきりの終日でした・・・。

 

さて(話は変わり)、

昨年経営破綻し、

現在会社更生手続き中の武富士に対する、

債権届出の期限がちょうど1ヶ月に迫りました・・・。

 

届出期限は平成23年2月28日です。

上記期日を過ぎると(債権届出をしていない方は)過払い金が返してもらえなくなる可能性があります!

 

武富士に対して過払い請求権を有する方はもちろんこと、

過払い金が発生しているか不明の方も、

同社と取引している方は、

早急に同社に問い合わせることをお勧めします・・・・。

 

問い合わせ先は武富士本社コールセンター、

0120-938-685

0120-390-302

平日8時30分~19時まで受付しております。

詳しくは武富士のHPをご覧下さい。

 

電話が繋がりにくい場合がありますが、

その場合でも諦めずに時間を置いて掛けなおすか、

または、

司法書士や弁護士に相談するなどして、

適切な手続きを採って下さい・・。

 

 

 

武富士への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

抗告審は棄却決定(東京高裁)~SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する破産申立

今春申立てた、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申立が棄却され、

 

この棄却決定に対して争われた抗告審も、

残念ながら(21日)、

棄却決定がなされました・・・・。

 

SFコーポレーションには支払い能力があり、

破産原因が認められないことがその理由です・・・・。

 

三和ファイナンス対策弁護団は、

年内に特別抗告及び許可抗告を申立てる予定ですので、

まだ終わったわけではありません・・・・。

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの過払い金回収は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

ようやく新洋信販が過払い金を返還

おはようございます。

 

さて・・・・、・

今日は何としても午前中までに東京地裁八王子支部にて小規模個人再生を申立てを済ませ、

13時くらいまでには事務所付近(西東京市)まで戻らなければなりません・・・・・。

 

何故ならば、14時からは所沢簡易裁判所にて口頭弁論が入っており、

田無駅から航空公園駅~所沢簡裁までは40分弱みておかないと間に合わないからです・・・・。

 

更に今日は夕方から社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)の定例会議も入っており、

いつもは18時30分からなので午後に多少の時間的余裕があるのですが、

町田市で開催する「成年後見制度の市民講座」が近日に迫っており、

いつものように私は「悪質商法の寸劇」に出演するため、

(寸劇の練習のために)今日はいつもよりも早く立川へ向かわなければなりません・・・・・。

 

 ・・・・なので今日はドタバタの一日になりそうです・・・。

 

そうそう、

先月と今月の2回に分けてですが(2分割)、

新洋信販より過払い金の返還がありました・・・・・もちろん全額です。

債務名義を取得したのは1年以上前なので、

回収を終えるのに随分と手こずる結果となりましたが、

満額返金されとりあえずホッとした・・・・・というのが正直な気持ちですね。

 

 

個人民事再生、成年後見、過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

残債務40万円で3年の取引だといくらの過払い金が発生しますか?

・・・・・・・といった趣旨の相談メールをいただくことが、

7件中1件くらいの割合であります・・・・・。

 

「金融業者から借金をしている」
     ↓
ただそれだけでは過払い金は発生しません。

 

「カードショッピングや自動車、貴金属のローン」
     ↓
これら立替債務では何十年間取引をしていたとしても過払金は発生しません。

 

過払い金が発生するための条件(AB共通)

①サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社の貸付金利が、利息制制限法の上限利率(15~20%)よりも高い金利であること。

 
②貸金業者等の債権者が「みなし弁済(貸金業法43条)」の要件を満たしていないこと。

この①②の条件を両方とも満たす必要があります。

ただし、②の条件については気になさらないでも大丈夫です。

 

債務が残っている場合において過払い金が発生するための条件(A)

「もしもその取引が、利息制限法所定の制限利率による金利だったならばどのような結果になっていただろうか?」、

といった金利の再計算(超過分の利息を元本に充当してしまう計算)をした結果、

借金が減額するに留まらず、

0(ゼロ)になってしまい(この状態で債務はなくなります)、

更に、それでもおさまりきらず、貸金業者に返し過ぎていた状態になっていること。

条件は以上です。

 
*あくまで目安ですが、7年以上の取引があれば過払い状態になっている可能性が高いです。

 

 

全額返済し終えており(完済)、今は債務がない場合において過払い金が発生するための条件(B)

最後に返済をした日から10年を経過していないこと・・・・ただそれだけです。

10年経過してしまうと消滅時効にかかり、貸金業者からこれを主張されると過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は消滅してしまいます。
条件は以上です。

 

 

如何ですか(ご理解いただけましたでしょうか)?、

参考にして頂ければ幸いです・・・・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

過払い金返還請求(回収)にかかる期間は・・・

サラ金消費者金融等の貸金業者に対する受任通知によって取引履歴の開示請求を行い、

 

金融業者から開示された取引履歴を利息制限法所定の上限利率によって金利の再計算を行い(引き直し計算)

 

貸金業者に対し、引直計算に基づいて算出された「過払い金」の返還請求を行い、

 

貸金業者との交渉によって、返還金額、支払い方法、支払期日を決めて双方合意に達したならば和解契約を締結する・・・・・・・(過払い金の満額返還に応じてくれない場合や、その他の条件に折り合いがつかなければ訴訟上の請求によって回収を図ることになります)。

 

・・・これが当事務所の過払い金返還請求におけるおおまかな流れなのですが、

上記4つのステップのうち、最後のステップ・・・・貸金業者との過払い金の返還交渉の段階についてのことなのですが、

消費者金融の対応というものは常に同じスタンスではなく、

 

例えば、

 

昨年までは過払い金の100%満額返還に応じていた業者が、

今年になると7割以上は任意での返還に応じなくなったり(この場合は訴訟に踏み切ることになります)、

 

半年前までは、過払い金の返還期日が和解日(合意に達した日)から50日後だった業者が、

今月になると和解日から90日後になったり、

 

もっとひどい状態になると、

一括では返済することができないので数回の分割による支払いになったりと、

 

金融業者の対応は、日々刻々と変化しております・・・・。

 

過払い金返還請求への対応や改正貸金業法(グレーゾーンの廃止)による、

財務体質の悪化の影響(業者の対応が変化する理由)は毎月顕著に表れており、

過払い金の回収を行う上では、

その動向には常に注視しつつ、

迅速かつ適切な判断を行う必要があります・・・・・・。

 

以下「11月6日/毎日新聞」引用
プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は三井住友系のプロミスと三菱UFJ系のアコムでやや増加したが、独立系の武富士は大幅減益となった。独立系のアイフルも同日、08年9月中間決算(12日発表予定)の最終利益予想を従来の165億円から71億円に大幅下方修正し、銀行系と独立系で明暗が分かれた。

消費者金融業界は改正貸金業法で、収益源だった灰色(グレーゾーン)金利の撤廃や融資の総量規制などが決まり、厳しい経営環境にある。ただ、銀行系は銀行の信用力をバックに低コストで資金を調達することができ、利益の確保につながっている。他方、独立系は金利負担が重く、業績の差に表れた。

一方、決算発表した3社の上限金利を超えた過払い利息返還額は08年4~9月で前年同期比15~40%増の427億~526億円と高止まりしている。9月末時点の3社合計の融資残高も4兆1321億円と前年同期比14.1%減だった。

 

 

過払い請求(取り戻す、取り返す)のご相談は西東京・多摩地区(立川、府中・調布)の「さくら司法書士事務所」

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