Posts tagged: 過払い請求

結局、訴えなければSFコーポレーション(三和ファイナンス)は過払い金を返さない。

・・・・・・正確には、

訴訟して債務名義(勝訴判決)を得なければ(まともな金額の)過払い金返還請求に応じない・・・・、

というのが私の㈱SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する結論です・・・。

 

まぁ、裁判をする権利は誰にでもあるので、

訴訟上で争ってくる同社の姿勢に異論をなげかけるつもりはないのですが、

 

それならそれでキチンと主張や立証といった訴訟活動を行っていただきたいもので、

単なる時間稼ぎ的なことは訴訟経済上の問題からも遠慮願いたいところです・・・・・。

 

さて、

昨日は、都立小金井工業高等学校にて、

定時制の学生を対象に法律教室を行いました(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会の活動です)・・・・・。

 

携帯電話にまつわるトラブル(有料アダルトサイト自動入会による高額情報料の請求)、

キャッチセールスにつかまった際の対処法(クーリングオフ)、

マルチ商法ビジネスの問題(被害だけではなく、加害者側にもなり得る)、

サラ金消費者金融からお金を借りた場合に重くのしかかる金利のこと(多重債務)、

労働問題、

連帯保証人になることの重要性など・・・・・、

 

高校生でありながら、(昼間は働いており)社会人である可能性もある若者なので、

対処すべき法律は、必然的に広範囲に及んでしまいます・・・。

 

時間があまりなかったので、

早口になってしまったり、丁寧に説明できない部分があったのではないか?と、

少々心配&反省です。

 

 

 

過払い請求,任意整理,債務整理のご相談は、西東京市・小金井市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」

過払い金返還請求とブラックリスト(信用情報機関への事故情報)

個人信用情報・・・・、

一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。

 

返済が滞るだけでなく、

任意整理特定調停個人民事再生自己破産を行ったり、

 

また、

 

司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、

その旨(債務整理)が登録がされ、

この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。

 

 従い、

 

債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、

債務整理を行う上で、

もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。

 

 このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。

しかし、

 

『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。

 

過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、

冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。

 

このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、

その情報を見た他の業者には、

通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、

以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。

 

過払い請求といった正当な請求がなされた場合、

「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。

 

以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、

平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。

 

通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、

あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、

かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、

新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。

 

尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」

ネットカード株式会社に対する過払い金返還請求訴訟 / 旧オリエント信販 / 元GMOインターネットグループ

昨日は、

墨田区に本社を置く「ネットカード㈱」に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論のため、

田無 → (西武新宿線) → 西武新宿 → 地下街(新宿サブナード)を歩く → 新宿三丁目 → (丸の内線) → 霞ヶ関

という道のりを経て、東京簡易裁判所へ向かいました・・・・・・第1回目の法廷です。

 

オリエント信販という社名の頃に、

任意整理個人民事再生自己破産といった、一般的な債務整理事件においてよく取り扱ったことのある貸金業者(信販会社)だったのですが、

過払い請求という形でネットカードと接点をもつのは今回が初めてでした・・・・。

 

当然、はじめは訴訟外において返還請求&交渉を行っていたのですが、

20万円強の過払金に対し、

4万円強の返還(2割)以上の回答を得られなかったため、

訴訟に踏み切ったわけです・・・。

 

一昨日に届いたネットカードからの答弁書に目を通すと、

  1. 過払元金→原告が請求する過払い金の発生は全額認める。
  2. 過払利息→平成19年の最高裁判決を持ち出し(貸金業法43条のみなし弁済の適用がるとの認識を有しており、かつそのような認識を有することに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときは悪意の受益者とは推定されない)、特段の事情を有するのだから悪意ではない(=利息の支払い義務はない)。
  3. 主張→でも経営状態が厳しいから2割和解を求める(返済は来年の7月)。

といったものでした・・・・。

 

上記2の悪意の受益者と推定されないためには、

『みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており,それを訴訟にて疎明できるほどに整えている』ことが必要です・・・・。

 

みなし弁済(貸金業法43条1項)をの要件を満たさず、過払い元金の存在をなんら異議なく自ら認めておきながら(上記1)、

「悪意の受益者ではないと」する被告の主張は如何なものでしょうか?・・・・・・・・乱暴な主張だと思います。

 

請求した最終取引日までの利息は3,000円にも満たない金額だったので、

このことで(悪意の受益者)何ヶ月も訴訟に付き合わされるよりは、

さっさと判決をもらってしまった方が得策だと思い(被告は過払金の元金について全額、自ら認めてしまっていますから控訴もできません)、

利息部分の請求については争わず被告の主張を認めて良い旨裁判長に伝え、

口頭弁論を終結してもらいました・・・・・来週には判決がでます。

 

結局、1回の口頭弁論だけで「債務名義」を取得することができたわけ(予定)ですが、

実際に、依頼人のもとに過払い金が返ってこないことには(回収しないことには)、

債務名義(判決)などただの紙切れになってしまうので、

まだ気を抜くことはできません・・・・・。

 

 

 

ネットカードへの過払い金返還請求は西東京,多摩地域(立川・小平・国分寺),所沢の「さくら司法書士事務所」 

過払い請求とブラックリスト・・・個人信用情報訂正の申立

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社に過払い金の返還請求をすると、

債務整理

「契約見直し」

といった情報が

信用情報機関のデータベース(一般的にブラックリストと呼ばれているもの)に数年間載る可能性がゼロではありません・・・・・。

 

無事故かつ過払い請求をしない場合の情報は「完済」

延滞もせず、

任意整理特定調停個人再生自己破産といった債務整理も行わず、

更に約定通りに返済後、過払い請求しない場合の信用情報は「完済」扱いです・・・。

 

 

過払い金返還請求は「完済」情報扱いにすべき

過払い請求は正当な権利にすぎませんので、「延滞」でもなければ「債務整理」でもありません。

 

 

信用情報の訂正申立

過払い金返還請求をしたことによって「延滞」や「債務整理」といった登録がなされ、不利益な扱いを受けた場合は、金融業者に対して訂正を要求することが可能です。

また、個人情報保護法に基づき(26条)、信用情報機関に対して訂正請求することも可能です・・・。

 

しかし、

 

「未然に防ぐ方法がなく(今現在において)、事後的な対処になること」

「申し立てさえすれば完済扱いにするのか?」

 

・・・・・・依然問題が残ります。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談は西東京市・練馬区のさくら司法書士事務所

簡易裁判所3 / 過払い金返還請求訴訟の申立先

日本全国で簡易裁判所は438箇所ありますが、

どこの裁判所に過払い金返還請求の訴えを提起するのかについては(土地管轄)、

「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」で決められています。

・・・・難しい文言を並べてもわかりにくいので当事務所(さくら司法書士事務所)に身近な例(つまり、東京都下多摩地区がメインです)をご紹介します。

 

 

簡易裁判所の管轄

訴える当事者の住所地によって担当する裁判所が決まっています(原告?被告?どちらの・・・この答えは後ほど)。

武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市の管轄は、
『武蔵野簡易裁判所』です。

立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市の管轄は、
『立川簡易裁判所』です。

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡(日の出町、檜原村)の管轄は、
『八王子簡易裁判所』です。

青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡(瑞穂町、奥多摩町)の管轄は、
『青梅簡易裁判所』です。

町田市、多摩市、稲城市の管轄は、
『町田簡易裁判所』です。

練馬区、杉並区、新宿区、中野区、豊島区、板橋区といった東京23区の管轄は、
『東京簡易裁判所』です。

所沢市、狭山市、入間市の管轄は、
『所沢簡易裁判所』です。

その他、さいたま市、新座市、和光市、朝霞市などは『さいたま簡易裁判所』です。

 

 

相手方(被告)住所地を管轄する裁判所への「過払い請求訴訟」申立はOK

当事者間の公平と被告の保護という観点から、相手方の所在地に近い裁判所への過払い訴訟申立は、当然のことながら認められます(普通裁判籍)。

 

 

請求者(原告)住所地を管轄する裁判所への「過払い請求訴訟」の申立OK

「過払い金」=「不当利得」=「法律上の原因がないのにもかかわらず得ているお金(利益)」

となり、これを返還すべき場所は債権者の住所地となっています(義務履行地)。

従い、

西東京市や小平市、東村山市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、武蔵野簡易裁判所に・・・、

立川市や武蔵村山市、国分寺市、東村大和市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、立川簡易裁判所に・・・、

所沢市や、狭山市、入間市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、所沢簡易裁判所に、

それぞれ申立てること可能なのです(特別裁判籍)。

 

大手金融業者の多くが東京に本社を置くため、

普通裁判籍による場合は、霞ヶ関にある東京簡易裁判所に過払い訴訟を申立てることが可能なのですが、

「株式会社アイフル」は京都に本社を置くため、

普通裁判籍による管轄は京都の簡易裁判所(伏見簡裁)となります・・・・。

 

被告住所地を管轄する裁判所にしか提訴できないのだとしましたら、

わざわざ毎回東京から京都まで行かなくてはなりません・・・・・。

 

アイフルのほかに例えば、

NISグループ株式会社(ニッシン)は愛媛県松山市、

そして株式会社エイワは神奈川県横浜市がそれぞれ本社となるため、

当事務所の場合上記3社に対する訴訟は(ほぼ100%の確立で)債権者所在地を管轄する簡易裁判所に対して申立てることになるのです・・・。

 

 

 

過払い請求、任意整理のご相談は、西東京田無の『さくら司法書士事務所』

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