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悪意の受益者の立証責任【過払金返還請求訴訟】

過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)において、

貸金業法43条のみなし弁済が認められない場合には、

『(みなし弁済の)適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される』と、

最高裁(平成19年7月13日)にて判断されております・・・・。

 

と言うことは、

 

貸金業者は、

貸金業法43条のみなし弁済の立証ができなければ、

みなし弁済が成立しないだけでなく、

悪意の受益者として推定されることになりますので、

 

結局、

 

悪意の受益者の立証責任(悪意の受益者でないという立証責任)は、

被告である貸金業者にあることになります・・・・。

 

 

 

サラ金消費者金融等の貸金業者に対する過払い金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い金を満額(全額)取り戻すにはもはや訴訟上の請求が必要・・

昨日の秋晴れとはうって変わり、

今日はパッとしない天気ですね・・・・。

 

昨日は午前中に3件の過払い訴訟の期日(口頭弁論)ため東京簡易裁判所へ・・・・・・、

午後は、

武蔵野簡易裁判所宛が3件、

立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所宛がそれぞれ1件、

某消費者金融(複数)を被告とする訴状作りに没頭しておりました・・・。

 

多くの方はご存知のとおり、

日々全国的に行われている過払い請求(並びに改正貸金業法の影響)によって、

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社の体力(資力)は落ちております・・・・。

 

それでもまだ数年前までは、

任意の段階(訴訟外の返還交渉)であっても、

(過払金)全額の返還請求に対応してくれていたのですが(もちろん全社ではありません)、

 

だんだんとそのような企業も減り、

 

現在では、

多くの業者が任意の段階ではコレ(満額返還)に応じず(応じられず)、

 

結果、

過払い請求訴訟を申し立てなければならない事態となっております・・・・・。

 

よって、

日に日に口頭弁論期日の数が増え(・・・当たり前ですが)、

数ヶ月先の予定(カレンダー)にまでかなりタイトに期日が入っているため、

ダブルブッキングしないように(私自身)注意が必要です・・・・。

 

 

過払い請求訴訟のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

HPリニューアル・新設のお知らせ~『債務整理・過払い請求・判例・法律用語』

当事務所が運営する、

債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産)と過払い金返還請求の専門サイト、

債務整理&過払金返還請求のABC』を、

先般、

全面リニューアルしました・・・。

 

過払い請求に関する判例や、

各債務整理の事例の紹介、

債務整理に関する豆知識など、

旧サイトにはなかったコンテンツを新たに設けました・・・。

 

更に、

 

法律用語の解説と、

債務整理に関する裁判例や最新ニュースの告知をテーマとする、

債務整理の法律用語集【法律辞典】

と、

債務整理と過払い請求の裁判例

という2つのサイトを、

ブログ形式にてそれぞれ新設しました・・・・・。

 

借金問題を抱えた方や、

過払い金の回収で悩まれている方に、

少しでも役立つ情報をご提供できれば幸いです・・・・・。

 

さくら司法書士事務所 司法書士 志村理

中小零細金融業者の財務事情~過払い金返還請求

秩父簡裁にて過払い訴訟係属中の2件の事件につき、

横浜に本社を置く、

消費者金融E社(被告)より、

和解案の提示がありました・・・・・。

 

『過払い金全額に加え、

一定の法定利息を付けた金額を返還する・・・・』

 

といった、

原告としてはまぁ申し分のない内容なのですが、

 

返還期日が半年以上も先になってしまう・・・・・・といった、

金融業者側の資金繰りの事情があり、

こちらも今回は譲歩せざるを得ないようです・・・・・・。

 

このように返還期日が数ヶ月以上も先になる場合は、

訴外和解にて処理をせず、

「和解に代わる決定」により、いわゆる債務名義を取得し、

返金の履行を見守る必要があります・・・・・・。

 

別件ですが、

先月、ネットカード(旧GMOグループ)を被告として 

勝訴判決を取得した過払い金返還請求事件につき、

(控訴期間の満了に伴い)判決が確定しました・・・・。

 

しかし、

 

同社より、

過払い金返還に関するこちらへの連絡や、

それに関するアクション等は一切なく、

今のところ、

そのような期待可能性も見受けられません・・・・・・。

 

・・・・裁判で負けたのにもかかわらず、

被告(ネットカード)が任意に返還に応じないならば、

今度は、

同社が保有する金融機関の口座等を差し押さえ、

債権の満足を図る・・・・・・、

といた民事執行の手続きに移行しなければなりません・・・・・・。

 

・・・・・困ったものです。

 

 

 

過払い金返還請求訴訟のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

CFJ合同会社~今後の過払い金返還請求への影響

東京簡易裁判所で係属中の、

2件のCFJ株式会社に対する過払い金返還請求訴訟につき、

「元本全額+利息」を返金ということにて、

昨日の夕方、同社と訴外和解しました・・・・・・・。

 

担当者曰く、

本日付(11月28日)で「合同会社」になったので、

和解書に記載の際はCFJ株式会社ではなく、CFJ合同会社と記載を・・・・・とのことです。

 

11月17日のブログでこのことについて触れましたが、

株式会社と合同会社ではえらい違いです・・・・。

 

CFJは「あの」シティグループの一員です・・・・・・。

 

アメリカ最大手の金融会社という、

強大なバックボーンを持つ同社が実際に「合同会社」になってしまったのですから、

(今後の)過払い金回収への影響が懸念されますね。

 

今後の成り行きを注視する必要があります・・・。

 

CFJ合同会社:Wikipediaより引用
2003年1月1日に、アメリカの最大手金融グループのシティコープ(現シティグループ)が資本参加していた消費者金融会社3社(ディックファイナンス株式会社、アイク株式会社、株式会社ユニマットライフ)の合併で誕生(存続会社はディックファイナンス)。「シティ」を名乗らず「CFJ」としている理由は公表されていない。

2006年12月現在、ディックと女性専用キャッシングのユニマットレディスの2つのブランドを展開している。

 消費者金融業界の構造変化に伴い現在リストラを進めており、その一環として中華人民共和国大連にセンターを開設し、銀行振込で入金した顧客の入金業務を現地スタッフが行っているが、2007年12月には、サブプライムローン問題を受けて、シティグループが売却を検討しているとウォールストリート・ジャーナル日本経済新聞で報じられた。

 

 

 

CFJ(ディック・ユニマットレディスへ)の過払い請求は「さくら司法書士事務所」

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