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過払利息の発生時期を不服として控訴~Jトラストフィナンシャルサービス 2010.5.25 

暑い一日でしたね・・・。

 

先々月に東京簡裁にて判決を得た、

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟に対する、

控訴状及び控訴理由書が、

昨日、

送達場所送達受取人である当事務所に届きました・・・。

 

同社は元々、

阪急電鉄系の消費者金融としてスタートし、

諸々の企業再編を経て、

現在はネオライングループの傘下にあります・・・。

 

同社は貸金業者のプリーバを子会社化したり、

トライトから貸付金債権を譲受したりなど、

業界全体の状況が厳しい中でも、

手広く事業展開しているようです・・・。

 

過払い訴訟において、

「悪意(やむを得ない特段の事情)」

「個別取引・一連取引」

「冒頭ゼロ(残高無視)・推定計算」

といった論点が、

今現在においても、

貸金業者が争ってくる(残された)問題であると思われますが、

 

同社はこれらについては争わず、

「過払い利息の発生時期」

について、

『過払い発生時から利息も発生する・・』とした原審の判断を不服として、

控訴してきました・・・。

 

同社の主張は、

「過払い利息は取引終了時から発生する・・・」といったものです。

 

過払い利息の発生時期については、

平成21年9月4日の最高裁判決で、

「貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない。」

と判示されており、

既に決着済です・・。

 

結局、

減額和解と支払い延期を目的とした嫌がらせとしか思えませんが、

控訴が受理されている以上仕方ありませんね・・・。

 

何れにしましても

答弁書でしっかりと(控訴人の主張を)叩き

早期決着を図るべく、

しっかりと依頼人を支援したいと思います・・・。

 

 

 

Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い利息発生の起算日についてアイフルが争いの姿勢(新論点)。

先日立川簡易裁判所にて提訴した、

アイフルに対する過払い金返還請求訴訟に関し、

本日同社より「答弁書」届きました・・・・。

 

たしか論点はなかった事案だったと思うのですが、

先方が争ってくるとは珍しいです・・・・。

 

十数ページにも及ぶ量の答弁書であったため、

まだ全てに目を通してはいませんが、

 

端的に申しあげますと、

 

「過払元金に対する利息が発生するのは過払金が発生した時点ではなく、

最終取引日の翌日からなので、

過払金が発生したときから利息を付している原告(私)の請求は認められない」

 

といったものです・・・。

 

「過払い請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効の起算点は最終取引日である」

と判示された、

本年1月の最高裁判決とこれを関連付けているのでしょうか?・・・・。

 

下級審でこの主張を認める判決が出ているようですが、

私は消滅時効の起算点と過払利息発生の起算点は論点が異なると思うので、

アイフルの主張は到底容認できません・・・。

 

何れにしましても、

相手方の答弁書をよく精査した上対応したいと思います・・・。

 

 

アイフルに対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

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