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敷金返還と原状回復義務について

賃借人は、

契約中に自分が設置した物などを取り除くなど、

原状回復措置をして、

借りていた部屋を賃貸人(大家さん)に返還しなければなりません・・・。

 

しかし、

 

古くなった物を取り替えたり、

新品にして返すといったことまでする必要はなく

賃借人の善管注意義務違反や、

借主として許される通常の使用を越える使用によって発生した毀損・汚損等の修繕費用を負担すれば良いと考えられます・・・。

 

これら賃借人負担の原状回復費用は、

敷金から控除されます・・・。

 

敷金から差し引かれるのはなにも原状回復費用だけではありません、

未払いの賃料や、

賃借人の故意過失によってによって生じた損害賠償債務など、

家屋引渡義務履行までに生じた賃借人の賃貸人に対する一切の債務が控除されます・・・・。

 

尚、

契約に特約条項があるからといって、

その通りに敷金から原状回復費用等が控除できるとは限らず、

 

賃貸人が負担すべき、

通常の使用に必然的に伴う損耗や汚損、

経年変化によって生じる自然劣化・損耗等に要する費用については、

特約があっても、

原則として敷金から控除することはできません・・・・。

 

 

 

賃貸契約トラブル・敷金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

CFJ(ディック・アイク・ユニマット)への過払い金返還請求

ディック・アイク・ユニマットといったブランド名にて貸金業を展開しているCFJが、

 
資本減少、

資本準備金と利益準備金を減少、

そして「合同会社」に組織変更をしようとしています(平成20年10月15日付官報第4933号30頁)。

 
合同会社になってしまうと、

 
会計監査人が不要になったり、

決算公告の義務もなくなり、

 

 また、

 

出資の払い戻しが可能になるなど・・・・・・・つまり、

株式会社よりも断然容易に会社財産を散らしてしまうことが容易になります・・・・・。

 

懸念されることは、

CFJ株式会社(ディック、アイク、ユニマット)に対して債権を有する方(過払い金)が、

不利益を被る可能性が高くなるということで、

 

ここ最近の任意段階(訴訟前)における過払い金の返還交渉においても、

5割程度(過払い金全額の50%)の返還回答しかくれないようになってしまいました・・・・・・。

 

まぁ、以前でさえ、7割程度(過払い金満額の70%)の返還回答しかくれなかったので、

何れにせよ私の場合、

ディック、アイク、ユニマットに対する過払い金の回収業務はいつも、

訴訟による回収となってしまうので(過払い金返還請求訴訟)、

 CFJが合同会社になったからといって、

特段何かがやりづらくなるといったことはないのですが、

 

同社の体力・・・、

なんとか今のところ過払金が無事に返金されている状態が、いったいいつまで継続できるのかが心配ですね・・・・。

 

 

CFJ(ディック・アイク)への過払い金返還請求は西東京、三多摩(立川・小平・府中)の「さくら司法書士事務所

敷金から一律に一定額を差引く特約は無効

先日受けた相談です・・・・・。

 

建物賃貸借契約書に、

「契約終了の際は、原状回復・リフォーム費用のため敷金から4割差し引いて返還する」との特約があったため、

預けた敷金14万円のうち、84,000円しか返還されなかった・・・・・。

確かに契約前の重要事項説明書にも記載があり、署名押印をしている・・・・・。

しかし1年間しか住んでいなかったので、部屋は綺麗なハズなのだが・・・・・・仕方がないことなのでしょうか?

といった内容です。

 

結論から言うと、

一律に一定金額を敷金から差し引いて返還するといった「敷引条項」は、

通常の使用をしている以上、自然に汚損、消耗してもそのままの状態で返還すれば足りるという民法606条並びに608条から導かれる解釈に反しますし、

また、

信義誠実の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法10条が適用され、

無効であると考えられます。

 

敷金とはそもそも賃借人(借家人)の賃貸借の債務の担保として貸主に預けるもので、

賃借人が建物を明け渡す際は、賃貸人はこれを返還しなければなりませんが、

もしも賃借人に賃料不払いがあったり、

その他の債務不履行により損害を与えていた場合には、賃借人は敷金からこれを差し引いて返還すればよいとされているのです・・・。

 

従いまして、

賃貸期間の長短を問わず、しかも賃借人の責任ではない通常の汚損や消耗の場合でも一律に一定金額を差し引くといった特約は、

認められるべきではありません・・・。

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