先般の三和ファイナンスに対する債権者破産申立て、
かざかファイナンスによる三和ファイナンスの完全子会社化、
破産申立債権者並びに債務名義を有する債権者に対する過払金の支払い(破産取り下げ)・・・・・、
そして、
10月31日に商号をSFコーポレーションに変更・・・・・・。
先般の債権者破産を取下げるにあたり、
今後の過払請求に対する対応については、
当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。
そして、
今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。
との、いわば「決意表明」を東京地裁に上申しております・・・。
破産の件も落ち着き、
先月末には社名変更も完了し、
新たな貸金業者、株式会社SFコーポレーションとなった現在、
同社は過払い請求に対し、どのような適切な対応をしてくれるのでしょうか?・・・・・・・。
先月中旬に、同社(その頃はまだ三和ファイナンス)に対して過払い金返還請求訴訟(不当利得)を提訴し、
今週と来週に第1回目の口頭弁論期日が入っている事件が3件ほどあるのですが、
今のところ先方からの和解案の提示はなく、
不当利得があることを否認し(言い換えれば、43条のみなし弁済が適用されるとの言い分)、
悪意の受益者であることについて否認し、
よって、原告の請求する過払い元金並びにこれに対する利息(5%)の支払いについて、
「争う」との答弁書が当事務所に届きました・・・・・。
(いまのところ)以前の三和ファイナンスと何ら変わるところはありません・・・・・・。
三和F、SFコーポレーションに対する過払い金返還請求は西東京市の「さくら司法書士事務所」
サラ金消費者金融等の貸金業者に対する受任通知によって取引履歴の開示請求を行い、
金融業者から開示された取引履歴を利息制限法所定の上限利率によって金利の再計算を行い(引き直し計算)、
貸金業者に対し、引直計算に基づいて算出された「過払い金」の返還請求を行い、
貸金業者との交渉によって、返還金額、支払い方法、支払期日を決めて双方合意に達したならば和解契約を締結する・・・・・・・(過払い金の満額返還に応じてくれない場合や、その他の条件に折り合いがつかなければ訴訟上の請求によって回収を図ることになります)。
・・・これが当事務所の過払い金返還請求におけるおおまかな流れなのですが、
上記4つのステップのうち、最後のステップ・・・・貸金業者との過払い金の返還交渉の段階についてのことなのですが、
消費者金融の対応というものは常に同じスタンスではなく、
例えば、
昨年までは過払い金の100%満額返還に応じていた業者が、
今年になると7割以上は任意での返還に応じなくなったり(この場合は訴訟に踏み切ることになります)、
半年前までは、過払い金の返還期日が和解日(合意に達した日)から50日後だった業者が、
今月になると和解日から90日後になったり、
もっとひどい状態になると、
一括では返済することができないので数回の分割による支払いになったりと、
金融業者の対応は、日々刻々と変化しております・・・・。
過払い金返還請求への対応や改正貸金業法(グレーゾーンの廃止)による、
財務体質の悪化の影響(業者の対応が変化する理由)は毎月顕著に表れており、
過払い金の回収を行う上では、
その動向には常に注視しつつ、
迅速かつ適切な判断を行う必要があります・・・・・・。
以下「11月6日/毎日新聞」引用
プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は三井住友系のプロミスと三菱UFJ系のアコムでやや増加したが、独立系の武富士は大幅減益となった。独立系のアイフルも同日、08年9月中間決算(12日発表予定)の最終利益予想を従来の165億円から71億円に大幅下方修正し、銀行系と独立系で明暗が分かれた。
消費者金融業界は改正貸金業法で、収益源だった灰色(グレーゾーン)金利の撤廃や融資の総量規制などが決まり、厳しい経営環境にある。ただ、銀行系は銀行の信用力をバックに低コストで資金を調達することができ、利益の確保につながっている。他方、独立系は金利負担が重く、業績の差に表れた。
一方、決算発表した3社の上限金利を超えた過払い利息返還額は08年4~9月で前年同期比15~40%増の427億~526億円と高止まりしている。9月末時点の3社合計の融資残高も4兆1321億円と前年同期比14.1%減だった。
過払い請求(取り戻す、取り返す)のご相談は西東京・多摩地区(立川、府中・調布)の「さくら司法書士事務所」
田無駅から西武新宿線の本川越行きに乗り、
所沢駅で西武池袋線に乗り換え、
「西武特急ちちぶ」を利用すれば、1時間39分で西武秩父に着くことができる・・・・・・・急行に乗ってしまうと飯能乗り換えになり1時間47分かかってしまう・・・・・・・そして西武秩父駅から・・・・・。
朝っぱらからなぜこんなことを調べてるのかと言いますと、
今日は午後一で秩父簡易裁判所にて、
消費者金融のエイワに対する過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の第1回目の口頭が入っているので、
田無(西東京市)から秩父簡裁までの所要時間を把握する必要があるからです。
過払い請求訴訟の申立はエイワ(被告)の住所地を管轄する裁判所でも良いのですが、
エイワの本社は神奈川県横浜市西区であるため、
保土谷簡易裁判所がその管轄となり、
事務所のある田無から横浜に向かうよりは(しかも保土ヶ谷簡裁は横浜駅から遠く、バス利用もしくは相模鉄道星川駅又は和田町駅から徒歩20分を要します)、
原告(依頼人)の住所地を管轄する秩父簡裁を申立先とした方が近いのです・・・・それに山へ向かった方が気持ち良いですもんね・・。
夕方からは2件の債務整理の相談予約(自己破産と任意整理)が入っているので、
今日は長い一日になりそうです・・・・。
西東京・多摩地域(小平、東村山・調布・府中・国分寺・日野・八王子)のさくら司法書士事務所
司法書士、弁護士を通じて(訴訟外)返還請求を受けた場合はもちろんのこと、
(顧客に)過払い金返還請求訴訟を提起され、裁判に負けた場合でも、
同社は任意に返還に応じません・・・。
法的手段を講じても過払い金を返還しない三和ファイナンスに対し、
今月12日、債権者が集団となって破産申立を行ったわけですが、
同社に対する債権者はまだまだ多数存在し、
私自身、未だ多くの(三和ファイナンスに過払い債権を有する)依頼人がおります・・・・。
ちなみに、同社が保有する金融機関に強制執行を行っても(預貯金の差押え)、
多額の残高は期待できず、かつ差押え債権者が競合している状態なので、
あまり期待できません・・・・・。
同社のこれまでの対応や財務体質、そして今回の破産申立から察するところ、
過払い訴訟をしてもどうせ回収できないのなら(訴訟費用が発生する)、何もしない方が良いのでは?・・・・、
と言った疑問が当然依頼人の頭をよぎり、
結果、
これ以上(訴訟外の請求)の深追いを希望しない依頼人と、
法的にも倫理的にも同社の行動は許せないとして(過払い金が取り戻せるか否かは別として)、提訴を希望する依頼人、
考え方はそれぞれです・・・。
先ほど青梅簡易裁判所より特別送達が届きました・・・・まだ開封はしておりませんが、中身は対三和ファイナンスにおける過払い訴訟の「判決」であることは分かります・・・・。
また、明日には同社に対する過払い金返還請求訴訟を2件提訴する予定です・・・・・・。
いったいどこまでやることが依頼人(債権者)にとってbestなのかは私にも分かりませんが、
まだ破産手続きは開始されたわけでもないので、
今はアレコレと考えず、ただ粛々とやるべきことをやるだけです・・・・・・。
三和ファイナンスへの過払い請求は西東京の「さくら司法書士事務所」