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賃金支払いの5原則

賃金(給料)は、

通貨で、

全額を、

毎月一回以上決まった日に、

本人に直接支払わなければなりません・・・。

 

これを賃金支払いの5原則と言い、

労働基準法では次の5原則の遵守を義務付けています・・・。

 

1、通貨払いの原則
現金で支払わなければなりませんが、労働協約に定めがある場合には現物支給が認められ、また、一定の条件をもとに口座振込による支払いも認められています。

 

2、直接払いの原則
ピンハネや強引な債権者の取立てを防ぐためです。

 

3、全額払いの原則
貸付金や損害賠償請求権との相殺は認められません。

 

4、毎月1回以上払いの原則
2ヶ月に3回払いでもダメ・・・必ず最低でもひと月に一回以上の支払いが原則です。

 

5、一定期日払いの原則
賞与や精皆勤手当てといった、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間の勤務に対して支給される賃金は除かれます・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

「全国一斉労働トラブル110番」司法書士無料法律相談会

東京司法書士会と東京青年司法書士協議会の共催で、

11月22日の土曜日に、

無料相談会「全国一斉労働トラブル110番」を開催します。
賃金の未払いやサービス残業、

解雇、

職場内でのいじめやセクハラなど、

・・・・・・・労働問題に司法書士がご相談にのりますので是非、ご利用ください。

 

相談料は無料です。

 
                        

【開催日時】 
平成20年11月22日(土) 午前10時から午後4時

 

 

【相談方法】 
1)電話による相談 事前予約は不要です。
  当日代表電話番号 03ー3354ー8363
        
2)面談による相談 事前予約が必要です。
  予約電話番号:03-3353-9205
  予約受付時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)
  面談場所:東京司法書士会(四谷)

 

詳しくは東京司法書士会HPを参照ください。

 

 

さて、

今日は抵当権抹消登記と所有権移転登記(相続登記)の申請を行い、

その後は(提出期限が迫っている)再生計画案(給与所得者等再生+住宅ローン特例)を作成してしまわなければなりません・・・・。

 

更に、早めに提訴してしまいたい数件の訴訟(過払い金返還請求)があり、時間があればこれに取りかかりたいなどと考えているため、

今日は終日デスクワークになりそうです・・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談は西東京田無のさくら司法書士事務所

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