賃金(給料)は、
通貨で、
全額を、
毎月一回以上の決まった日に、
本人に直接支払わなければなりません・・・。
これを賃金支払いの5原則と言い、
労働基準法では次の5原則の遵守を義務付けています・・・。
1、通貨払いの原則
現金で支払わなければなりませんが、労働協約に定めがある場合には現物支給が認められ、また、一定の条件をもとに口座振込による支払いも認められています。
2、直接払いの原則
ピンハネや強引な債権者の取立てを防ぐためです。
3、全額払いの原則
貸付金や損害賠償請求権との相殺は認められません。
4、毎月1回以上払いの原則
2ヶ月に3回払いでもダメ・・・必ず最低でもひと月に一回以上の支払いが原則です。
5、一定期日払いの原則
賞与や精皆勤手当てといった、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間の勤務に対して支給される賃金は除かれます・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
東京司法書士会と東京青年司法書士協議会の共催で、
11月22日の土曜日に、
無料相談会「全国一斉労働トラブル110番」を開催します。
賃金の未払いやサービス残業、
解雇、
職場内でのいじめやセクハラなど、
・・・・・・・労働問題に司法書士がご相談にのりますので是非、ご利用ください。
相談料は無料です。
【開催日時】
平成20年11月22日(土) 午前10時から午後4時
【相談方法】
1)電話による相談 事前予約は不要です。
当日代表電話番号 03ー3354ー8363
2)面談による相談 事前予約が必要です。
予約電話番号:03-3353-9205
予約受付時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)
面談場所:東京司法書士会(四谷)
詳しくは東京司法書士会HPを参照ください。
さて、
今日は抵当権抹消登記と所有権移転登記(相続登記)の申請を行い、
その後は(提出期限が迫っている)再生計画案(給与所得者等再生+住宅ローン特例)を作成してしまわなければなりません・・・・。
更に、早めに提訴してしまいたい数件の訴訟(過払い金返還請求)があり、時間があればこれに取りかかりたいなどと考えているため、
今日は終日デスクワークになりそうです・・・・・。
債務整理のご相談は西東京田無のさくら司法書士事務所