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自己破産しても賃貸借契約は解除(解約)されません。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 立川市 東久留米市 

結論から申し上げますと、

自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。

 

また、

 

たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、

仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、

当該解約は認められません・・・・。

 

改正前の民法621条は、

賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、

破産法の改正によって、

上記規定は削除されました・・・。

 

尚、

自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、

賃料の支払いを怠るなど、

賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、

解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。

 

 

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保証人たる地位の相続(建物賃貸借契約)

賃貸借契約における賃借人の保証人は、

身元保証人のような信用関係を基礎とした、

広い範囲で責任を負うものではないから、

保証人が死亡したとしても、

この保証債務は消滅しません・・・。

 

よって、

 

相続放棄をしたり、

保証契約を解除しない限り、

 

保証人の相続人は、

既発生の賃料支払義務だけでなく、

将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。

 

 

 

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賃貸アパート(マンション)退去時における掃除の義務~原状回復義務と専門業者によるハウスクリーニング

賃貸借契約終了後、

アパートやマンションの賃借人(借りていた人)は、

 

自分がこれまでに使用してきたことによって汚してしまった、

ゴミを撤去し、

掃き掃除・拭き掃除を行い、

そして、

水回りや換気扇・レンジ回りの油汚れの除去といった、

通常の清掃を行った上で、

部屋を賃借人(大家さん)に返す義務があり、

これを「原状回復義務」と言います・・・。

 

一方、

専門業者によるハウスクリーニングというものは、

(一般的に)上記賃借人が行う清掃等だけでなく、

例えば、

サッシの溝や配水管の清掃や消毒など、

特殊な技術や洗剤等を必要とする作業であるため、

一般人には困難な作業となります・・・。

 

従いまして、

ハウスクリーニングを行うことは、

(特約等のない限り)原則として原状回復義務の範囲には入らないと考えられます・・・。

 

 

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