貸金庫(の内容物)に対する動産執行
貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
被相続人が銀行の貸金庫を利用していた場合、
相続人全員の立会いの下、
その貸金庫を開庫する必要があります・・・・。
説明するまでもありませんが、
貸金庫には、
亡くなった方(被相続人)が重要な財産(相続財産)を保管していることが多いので、
遺産分割協議によって財産を分ける前に、
貸金庫の中を確認することになります。
金融機関が設置している貸金庫の多くは、
利用者が所持している正鍵と、
銀行が保管しているマスターキーの双方を使用しないと、
開けられない仕組みとなっているので、
正鍵が見当たらない場合には、
予めその旨、届け出る必要があります・・・・・。
昨日は、
一橋学園駅の某金融機関~青梅街道駅から小平市役所、
そして久米川駅の某金融機関~東村山駅から東村山税務署と、
各駅にて乗車下車を繰り返すなんとも疲れる一日でした・・・・・・。
上記全ては、
先月受託した1件の相続手続&相続に伴う所有権移転登記から派生した一日の行動です・・・・・。
詳細については言えませんが、
ひょんなことから遺言書を見つけ出したことにより、
事態が一転したのです・・・・。
相続手続きを司法書士や弁護士に依頼する際は、
まず被相続人が「遺言書」を残していないか確認しましょう、・・・・・・・何故ならば、
遺言の有無によって相続手続及びその分配について大きく変わってくるからです・・・・。
遺言書は、
親しい知人や司法書士、弁護士などの専門家、金融機関等、相続人以外の第3者に預けていることも少なくありません・・・・・・。
公正証書遺言であれば、
全国の公正証書遺言を登録するシステムを採用しているので、
利害関係人であれば、
どこの公証役場でも検索することが可能です・・・・。
金融機関の貸金庫に自筆証書遺言を保管しているケースも少なくありませんので、
貸金庫の存在も要チェックです・・・。
但し、
共同相続人全員が貸し金庫の開扉に合意しない場合、
金融機関は、ほぼ100%、開扉に応じてくれないものと思われますので注意が必要です・・・。
なお、上記のような場合でも「事実実験公正証書」という方法によって開扉することができるのですが、
またの機会にお話したいと思います・・・・。