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消費者金融や銀行から借入ができない方に行政が生活資金を貸してくれる制度≪多重債務者生活再生事業≫。

債務整理中、

若しくは過去に債務整理をしたことによって(信用情報機関への事故情報登載=所謂ブラック)、

消費者金融や銀行等から借金ができなくなり、

 

結果、

 

医療費や治療費の支払い、

家賃の支払い、

税金の納付、

社会保険料の納付、

債務整理(任意整理特定調停個人再生過払い請求)における借金の返済

が厳しい方のために、

 

東京都生活再生相談窓口(多重債務者生活再生事業)では、

300万円(年利3.5%)を限度に、

上記生活資金や借金返済に充てるための資金の貸付を行っております・・・。

 

 

申し込みには、

・現在債務整理中または債務整理が終わった方
・東京都内に1年以上住所を有する方
・勤続年数が1年以上の方
・課税所得が600万円以下の方 (5人以上の世帯は人数の加算あり)

といった諸条件がありますので、

詳しくは相談窓口にお問い合せ下さい。>>
TEL 03-5565-1195 (平日9:30~18:00)

 

 

多重債務整理のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

親、子供、兄弟に借金させないために・・・貸出禁止依頼

「貸金業者が息子にお金を貸さないようにする方法はありませんか?」

「父をブラックリストに載せる方法はありませんか?」

 

このような、債務者本人ではなく、ご家族からの相談がたまにあります・・・・。

 

「貸出禁止依頼」という、

債務者からの申し出によって貸し出しをストップする制度が貸金業協会にあり、

これを利用すれば、

サラ金消費者金融といった貸金業者は貸付を自粛します・・・・。

 

しかし、

 

そもそも貸金業協会に加入している貸金業者は、

全体の4割程度しかないため、

これに加入していない金融業者に対しては効果がありません・・・・・。

 

また、

 

この貸出禁止依頼の申し出ができるのは、

債務者本人及びその配偶者、

または2親等内の血族となっておりますが、

 

債務者本人以外の者が申し出をする場合には、

 

(例えば)

本人の行方がわからず、

家族が代わりに支払いをしており、

このままでは家族も破綻してしまう・・・・・。

 

といった、それなりの理由がある場合に限られています・・・。

 

結局のところ、

債務者本人の自覚が一番大事であり、

本人の意志なければあまり意味がないということになります・・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談は「さくら司法書士事務所」

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