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金銭債権の遺産分割 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米

不動産と異なり、

その性質や価値を損なわずに分けることができる金銭債権(可分債権)は、

相続開始と同時に当然に分割され、

各相続人に法定相続分に応じて帰属します・・・。

 

従いまして、

不動産など他の財産と「共に」でしたら、

遺産分割調停を申立てることは可能ですが、

相続財産が金銭債権「のみ」の場合は、

遺産分割調停の申立は難しいと思われます・・・・。

 

 

遺産分割のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

次の手段は「調停」申立て~SFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求対応状況 【2010.9.10】

来週に第一回目の口頭弁論を迎える、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟事件があるのですが、

 

昨日上記訴訟の依頼人(原告)より、

「SFコーポレーションが申立てた調停に関する呼出状が、

東京簡裁(墨田)より自宅に届いた」旨の連絡が入りました・・・。

 

・・・?

イマイチ要領を得なかったので、

取り急ぎFAXを送ってもらい書類を確認したところ、

 

同社を申立人、

依頼人を相手方とする、

債務弁済協定調停事件の呼出状でした・・・・。

 

つまり、

同社は上記過払い訴訟については過払金の発生を「否認する」旨の答弁書を提出しておきながら、

その一方で、

過払債務を認め、

減額や分割での和解を狙った「調停」の申立てをしてきたと言う訳です・・・。

 

これまで同社と行った訴訟外での交渉といえば、 

  • 110万強発生している過払元金に対し提示された和解案は「20万円の返金」
  • 元金満額若しくはそれに近い金額の返金要求に対しては「これ以上無理」との回答だけ

そしてそれ以降、

同社からは何の歩み寄りの連絡もなく、

突然の調停申立てです・・・・。

 

本当に話し合いによる解決を望むのであれば、

何も別で調停を申立てなくても、

来週の口頭弁論期日に出頭し、

話し合いを行えばよいだけだと思うのです・・・・、

 

が、

 

恐らく、

同社は来週の口頭弁論には出頭してこないでしょう・・・・。

 

まったく迷惑な話です、

こんな勝手なことは絶対に容認できません・・・・。

 

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

遺産分割調停の申立て

遺言によって禁じられた場合を除き、

相続人はいつでも遺産分割をするべく、

(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。

 

しかし、

他の相続人がこれを拒否したり、

また、

何らかの事情によって、

話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。

 

このような場合、

各相続人は、

家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、

裁判所に対するこの分割請求を、

遺産分割調停の申立と言います・・。

 

尚、

相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、

遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。

 

何故ならば、

金銭債権のような可分債権は、

相続開始と同時に当然に分割され、

各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。

 

 

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