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簡易裁判所1 / 司法書士による過払い金返還請求訴訟

今月も残すところあと一週間ですね・・・・早いものです。

 

さて、

先週一週間だけで、12件の訴訟を提起しました・・・・・。

ほかの司法書士さんの内情を詳しく知っているわけではないので、この数字が一般的に多いのか少ないのは分かりませんが、

私としては今までで最多の申立ピッチとなります・・・・・。

 

提訴した12件中、12件全てが過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求事件)であり、

どれも代理権(認定司法書士)の範囲内の訴額であったため、

管轄する簡易裁判所に申立てました。

 

私が主に、簡易裁判所を利用する事件として、

 ・過払い金返還請求訴訟の原告代理人

 ・特定調停の申立人代理人

 ・貸金返還請求訴訟の被告代理人

 ・契約トラブル(パチンコ攻略法詐欺や敷金返還、悪質商法)

・・・・この3つが挙げられるのですが、

 

扱う割合としては、やはり「過払い訴訟」がダントツで多いですね・・・・。

 

ちなみに、上から3番目の貸金返還請求における被告代理人とは、

借金返済や多重債務に陥って支払いが滞ってしまった債務者が、

サラ金消費者金融といった貸金業者や信販会社から貸金の返還を求める通常訴訟を提訴されたり、

(金融業者等から)支払督促を提訴された債務者側の代理人となって、

原告たる貸金業者等と争う事件を指します・・・・・・・・・、もっとも原告の主張する債権に争いがあるケースは稀なので、債務者(被告)の生活に支障のないよう、借金の減額や無利息での長期分割を原告に求めて和解してもらうことに努める事件がほとんどですが・・・。

 

「必要不可欠なとき」と「この方が合理的だと判断したとき」以外、私は東京簡易裁判所を利用しません・・・。

実際、先週提訴した12件の過払い訴訟も、

1件を除いては、

武蔵野簡易裁判所、立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、秩父簡易裁判所、飯能簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所・・・・と、

全てバラバラです・・・・。

 

過払い金請求、多重債務・借金のご相談は西東京市(西武新宿線/田無)の「さくら司法書士事務所」

受任通知(債務整理受託後、まず最初にやること)

受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始

任意整理

個人民事再生(個人債務者再生)

自己破産

特定調停

また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。

どの債務整理を行うにしても、

認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。

この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。

 

受任通知の効果・・・取立て禁止効

認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、

サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。

従い、司法書士が受任通知の発送した後は、

サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。

 

受任通知の効果・・支払いの中断

また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、

サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。

多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?

 

受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求

受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。

サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、

後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。

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