いよいよ8月に入りました・・。
・・・それにしても、
今日も暑い一日でしたね~。
さて、
先日、農地の遺贈に関するご相談がありましたので、
今日はそのあたりを少しお話ししたいと思います・・・。
「遺産の全部」ですとか、
「遺産の2分の1」といったような、
包括的な遺贈の場合は、
この中に農地が含まれていたとしても、
農地の遺贈について都道府県知事の許可等は不要です・・・。
しかし、
「遺産中、地番○番○の土地」といったように、
対象物を特定した遺贈(特定遺贈)の場合は、
都道府県知事の許可等があってはじめて遺贈の効力が発生するため、
もしも、
許可等が得られなかった場合には、
当該遺贈は不能となると考えられます・・・。
話は変わりますが、
8月も前半は、
沖縄・奄美地方から東日本にかけて再び厳しい暑さになる見込みだそうです・・・。
相続手続きのご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
成年後見人に一度就くと、
家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。
そして、
家裁から辞任の許可を得るためには、
「正当な事由」が必要となります・・・。
正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?
例えば、
後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、
病気、
海外赴任や遠方への転居といった事情は、
正当な事由にあたると思います・・・。
尚、
辞任の許可の申立を行う場合には、
それと同時に、
後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。
成年後見のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
相続人のなかに行方不明の者がいるため、
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。
このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理