数年前は、田無法務局(東京法務局田無出張所)や立川法務局(東京法務局立川出張所)にちょくちょくと顔を出す機会があったのですが、
不動産登記のオンライン化が進んだことが手伝ってか、
最近は、行く機会がめっきりと減りました・・・・・。
相続人への所有権移転登記など、
相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、
誰が相続人なのかをハッキリさせることです。
相続人の確定は、
戸籍の記載によって判断していきますので、
相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。
古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、
または、
漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、
所詮、日本語で記載された書面なので、
キチンと読めば、
その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。
しかし、注意しなければならないのが
民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、
現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。
昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)
昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、
原則として、
旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。
家督相続人が選定されていた場合には、
戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。
尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、
昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。
昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)
昭和55年改正前の民法は、
兄弟姉妹についても、
直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。
従い、
新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、
兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市田無・武蔵野市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」
昨日は「自己破産(免責)」という言葉から連想される悪いイメージ、誤った認識について触れたので、
今日は具体的に「自己破産に対する誤解」についてその一例をご紹介したいと思います・・・・・。
自己破産に対する誤解(嘘)
- 自己破産したことは戸籍には記載されません。
- 自己破産しても選挙権を失うことはありません。
- 勤務先から借金をしており、勤務先が債権者であるといったような事情がなければ、会社に破産の事実が知られてしまうことはありません。
- 自己破産したことを理由に会社を解雇されることはありません。
- 自己破産をしてもサラ金消費者金融、貸金業者といった債権者が自宅に押しかけてくることはありません。
- 自己破産をしても家財道具は差し押さえられません(TVで見かける、「タンスや冷蔵庫に白い紙をペタペタと貼られる・・」といったようなことはありません)。
- 自己破産をしたことを原因にアパートや借家などの賃貸借契約を解除することはできません。
自己破産のご相談は西東京市、日野市、東久留米市のさくら司法書士事務所
「自己破産」に対し、
必要以上のネガティブなイメージを抱いていたり、間違えた情報を有している方が多い気がします・・・・。
この前、花小金井駅で西武新宿行きの上り電車を待っているときにも、
年配の女性2人が、
A「破線宣告して夜逃げした云々・・・・(よく聞き取れませんでした)」、
B『だから滝山団地の・・・・・・なのねぇ・・(よく聞き取れませんでした)』
といった会話をしていたのを耳にし、
私は、
何で破産したのに(多重債務・借金返済といった問題を解決したのに)夜逃げしなければならないんだ?・・・・気になる・・・・・ドラマの話しか?・・・・・・・・だいたい「破産宣告」って用語はもうないんだけど・・・・
なあ~んてことが頭の中でよぎることがありました・・・・。
そもそも、
「自己破産」という、この言葉(漢字)が悪いイメージを与え、誤った認識を与えてしまっている気がします・・・・・・、
債務整理の相談のため事務所にお越しになった方にもよく、
「民事再生は将来に向けた再出発をイメージさせる前向きなイメージがあるけれど、自己破産ってなんか暗い感じがしますよね・・・・・、
でも、どちらの手続きも実生活上のデメリットはほとんど変わらないですよ・・・・。」
といったようなことを話します・・・。
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債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会のお知らせです。
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■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
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クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談文字色
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成20年10月18日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市役所 市民プラザ会議室
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 福祉会館第2集会室
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。