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任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きです。
任意整理は、自己破産や個人民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。
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毎年恒例の、
債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成22年10月16日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 東部市民センター
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会が明日に迫りましたので再度お知らせいたします。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館
東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 東部市民センター
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
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会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館
東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 東部市民センター
東村山市
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清瀬市
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以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
・・・・・比較的多い相談の一つです。
被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、
含まれないのか・・・・・。
生命保険契約において、
保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、
検討する必要があります・・・。
被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、
あるいは、
単に「相続人」とのみ指定していたときは、
保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。
それでは、
相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、
保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、
これを調整するために、
保険金分を特別受益として、
「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、
ということが考えられます・・・・・。
この点につき、
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。
もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。
特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。
土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」