Posts tagged: 行方不明

相続人の一人が不在の場合において、遺産分割協議をし、相続登記をするためには?

相続人のなかに行方不明の者がいるため、

遺産分割協議ができず、

よって、

相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。

 

このような場合は、

この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、

家庭裁判所に対し、

不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。

 

そして、

 

選任された財産管理人が、

不在者の代理人として、

遺産分割協議に参加すれば、

法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、

 

選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。

 

何故ならば、

そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。

 

そこで、

この選任された財産管理人が、

権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、

家庭裁判所の許可を得ることによって、

遺産分割協議ができることになります・・・・・・。

 

 

相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

意思表示の公示送達~相手方の住所がわからない場合

隔地者に対する意思表示(「契約を解除します」)は、

法律上(民法97条)、

その通知が相手方に到達した時から効力が生じます・・・・・。

 

しかし、

 

意思表示をすべき相手方が不明の場合や(例えば、相手方に相続が開始したなど)、

相手方の住所がわからない場合は、

相手方に意思表示を送達することができないので、

意思表示(「契約を解除します」)の効力を発生させることができず、

非常に困ったことになってしまいます・・・・。

 

こういう場合、

意思表示の公示送達(民法98条)という手続きによって、

相手方にその通知による意思表示が到達しなくても、

意思表示(「契約を解除します」)が到達したものとして取り扱われる制度があります・・・。

 

意思表示の公示送達の申立ては簡易裁判所にて行います・・・・。

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)-さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

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