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自筆証書遺言の「押印」

自筆証書遺言は、

自書のほか「押印」を必要としています・・・・。

 

その趣旨は、

 

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、

重要な文書については、

作成者が署名した上、

その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという、

わが国の慣行ないし、

法意識に照らして、

文書の完成を担保することにあると解されているからです(最判)・・・・・。

 

尚、

同判例においては、

指印(母印)による押印も有効と判断しています・・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

無効な「自筆証書遺言」を発見したら?

自筆証書遺言は、

公正証書遺言に比べ手軽で費用もかかりませんが(自分で作成する場合)、

その分、

法律で定められた要件(全文の自書・日付の記載・氏名の記載)を満たしていなければ(民法968条)、

その遺言書は有効なものとならず、

遺言によって遺産(相続財産)の分配ができなくなってしまうので注意が必要です・・・・・。

 

では、

法定要件を満たしていない遺言書を発見した場合はどうしたら良いのでしょうか?・・・・・、

どうせ有効な遺言書とならないのなら破棄してしまったり、

そのまま放っておいて良いのでしょうか?・・・・・・。

 

残念ながら有効とはならない遺言であっても、

少なくとも遺言者の意思であることには変わらないので、

法定相続人が、遺言者(被相続人)の思いを汲み取り、

争いのない、円滑な遺産分割協議を行う・・・・・・といった期待可能性が持てるという点で、

とても重要な遺言書であると思います・・・・・。

 

それに、

法定要件を満たしていないからといって(無効な遺言書だからと言って)、

何もせずにそのままにしておくと、

「遺言書を隠した」とか、

「遺言書を変造した」といった、

他の相続人からの無用な疑いをかけられる可能性があります・・・・・。

 

従い、

たとえ法定要件を満たしていない遺言書であったとしても、

家庭裁判所での「検認」を経るべきだと思います・・・・。

 

 

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