(もう昨日のことですが)とても寒い一日でしたね・・・。
今日は午前中より、
青梅簡易裁判所にて2件の過払い請求訴訟の期日が入っていたため、
朝から青梅へ向かったのですが、
裁判所を出る頃には、
雪が降っていました・・・・。
ちなみに明日(本日)は(東京は)晴れるそうです・・。
さて(話は変わりますが)、
先般申立てた、
個人民事再生事件について、
地裁再生係より連絡が入りました・・・・。
何でも、
交通事故によって損壊してしまったに修理代を、
再生債権として計上するようにとのことです・・・・。
一瞬わけがわからず戸惑いましたが(何で再生債権になるの?)、
すぐに気がつき(!)、
指摘された趣旨が理解できました・・・・。
交通違反における「罰金」は、
個人民事再生によっても減額されることはなく、
また、
自己破産によっても免責されない債務ですが、
物損事故による信号機等の修理費用については、
不法行為における損害賠償債務となるので、
個人再生や自己破産の影響(減額・免責)を受けることになるのです・・・・・。
考えてみれば当たり前のことですね・・・。
債務整理において依頼人が負っている交通違反(事故)に関する債務と言えば、
「罰金」であることがほとんどなので、
今回のケースもそうであると、
何の疑いもなく勘違いしてしまいました(ついうっかり・・・・)。
今後は気をつけたいと思います。
個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
おはようございます、昨日はとても暖かい一日でしたね・・。
今日は(午前中より)、
東京簡裁にて対sfコーポレーション(三和ファイナンス)との過払い訴訟の口頭弁論が入っているため、
出所後すぐに事務所を出ようと思います・・・(2回目なので、できれば今日で弁論を終結してもらいたいですね・・・・・)。
さて、
今週は先月申立てた自己破産の破産審問があります・・・・。
自己破産は借金の全てが免除される手続きですが、
借金の主な原因が、
パチンコや競馬といったギャンブルや、
お酒、ショッピングなどの浪費といった理由の場合、
法律上借金を免除することはできないとされています(免責不許可事由)・・・・。
しかし、
それに該当する場合はどうなってしまうのでしょう?・・・・・自己破産以上に借金問題を解決できる法的手段は我が国にはありません・・・。
そのような場合「裁量免責」という、救済手段があります・・・・。
免責不許可事由が存在するときでも、
裁判所は破産に至った経緯、
その他一切の事情を考慮し、
免責を許可することが相当であるときは、
裁量で免責を許可することもでき、これを裁量免責と言います(破産法252条2条)。
それでは、
借金の理由が完全に(100%)、ギャンブルの場合でも裁量免責は得られるのでしょうか?・・・・、
今週破産審尋があるその案件はまさにこれに該当します・・・。
「多少はギャンブルをやったが、多重債務に陥った主な原因ではない場合」ですとか、
「ギャンブルに費やすことが結構多かったが、全部ではない」、
といった事情の破産案件はこれまでにいくつも取り扱ってきましたが、
借金の返済ができなくなった原意が「完全にギャンブルのみ」という事件を取り扱うのは初めてです・・・・・。
過払金返還請求、自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
昨年末に申立てた(東京地裁八王子支部)自己破産の破産審尋が、
昨日ありました・・・・。
私はあくまで書類作成代理人である以上、
裁判官から声を掛けてもらえない限り(たまにあるのです)、
破産者と一緒に審問室に入って行くことはできないのですが、
「裁判所」というものに不慣れで、
どちらかというと「抵抗感」を持っている依頼人(一般人)の恐怖感を少しでも和らげ、
落ち着いた気持ちで審問を受けてもらうため、
私は(よっぽどのことがない限り)、
全ての審問につき、
裁判所に同行するようにしています・・・・・。
破産者にとっては長時間に感じるのかも知れませんが、
審尋は大抵5~10分程度で終了します。
東京地裁八王子支部は再来月(4月)に立川に移転しますので、
その関係で、
次回審問(免責審尋)は立川で行うこととなりました・・・。
また、
次回期日についても、
大抵「破産審尋」から1ヶ月~2ヵ月以内に設けられるのですが、
今回は5月・・・・・・、
つまり破産審尋から3ヵ月後の日が指定されました。
・・・・・地方裁判所の大移動ですから引越し作業が大変なんでしょうね。
自己破産、免責のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
ふゥ~・・・準備が整いました・・・・。
今日は2件の個人民事再生(小規模個人再生+住宅資金条項)と、
自己破産&免責(同時廃止)を申立てるべく、
朝一で、
東京地方裁判所八王子支部へ向かう予定です・・・。
民事第4部再生係&破産係における本年の業務は、
26日までとのことなので、
ギリギリです。
「年内にここまで終わらせて、スッキリしたい!」・・・、
というノルマみたいなものが頭の中で目標として掲げられ、
それに向かって業務をこなすため、
毎年のことなのですが、
12月の業務は大抵、最後までドタバタと慌しくなってしまいます・・・・。
年内残り僅かですが頑張りたいと思います。
個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
結論から言うと、
そんなことはありません・・・・立ち退きを求められたとしても、それに応じる必要はありません。
従い、
今までとおりにキチンと家賃(賃料)を遅れずに支払ってください・・・・・これがとても大事なことです。
賃借人が破産した場合の賃貸人の解約申し入れ権について
改正前の民法621条においては、
賃借人が自己破産した場合に解約申し入れを認めていましたが、
この条文は、
借地借家法が賃借人を保護している趣旨に反するとして立法上の批判が根強く残っていました・・・・。
そもそも賃貸人に契約解除の申し入れを認めたのは、
破産手続きの開始によって賃料支払いに関する不安が生じた賃貸人を保護する趣旨に基づくものであるのですから、
賃借人が現に賃料を支払わなかった際は、
債務不履行を原因とする契約の解除(民法541条)を求めればよいのですから、
既に賃貸人の保護は図られていることになります・・・・。
そこで、
破産法の改正に伴って、民法621条の規定は削除されました・・・・。
尚、たとえ賃貸借契約に自己破産や個人民事再生申し立てを契約解除事由とする条項や特約が盛り込まれていたとしても、
このような特約は無効と判断され、
賃貸人(大家さん)の請求は認められないものと考えられます・・・・。
自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」