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自己破産と個人民事再生のどうでもいい話し・・/ 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 立川市 国分寺市 

今日は天気がよく、

そして暖かい一日ですね・・・私には暑いくらいです。

 

今日は、

自己破産(免責)申立てのため、

朝から立川(東京地方裁判所 立川支部)へ向かいました・・・。

 

どうでもいい話しなのですが、

自己破産よりも

個人民事再生の方が、

申立書など提出すべき書類の「量」は多いのですが、

 

個人民事再生申し立てのときよりも、

自己破産申し立てのときの方が私の鞄はパンパンに膨らみ、

そして重さもあります・・・。

 

何故でしょう?

 

何故ならば、

個人民事再生申し立ての書類一式の方が自己破産のそれよりも多いのですが、

個人民事再生の場合は申立ての際、

ご本人に裁判所に行って頂く必要はなく、

ご本人分の書類は後日お渡しすればそれで足りるのですが、

 

自己破産の場合は(司法書士関与の場合)、

ご本人も裁判所に行って頂く必要があり、

せっかく裁判所でお会いするのであれば、

その際にご本人分の書類もお渡ししてしまおうと思い、

裁判所提出分に加えご本人分の書類も持参することになるため、

結果、

自己破産の方が書類が多くなると言う訳です・・・。

 

・・・・本当にどうでもいい話しですね。

 

さて、

所用によりこれから外出しなければなりませんので今日はこの辺で・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

自己破産しても賃貸借契約は解除(解約)されません。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 立川市 東久留米市 

結論から申し上げますと、

自己破産をしてもそれを理由に賃貸人(家主)より賃貸借契約を解除されることはありません・・・。

 

また、

 

たとえ契約書にそのことが盛り込んであるからといって、

仮に賃貸人が自己破産を理由に契約を解除したとしても、

当該解約は認められません・・・・。

 

改正前の民法621条は、

賃借人が破産した場合に管財人や賃貸人の解約申し入れ権を認めておりましたが、

破産法の改正によって、

上記規定は削除されました・・・。

 

尚、

自己破産そのものは契約解約申入れ事由には該当しなくても、

賃料の支払いを怠るなど、

賃借人としての義務をキチンと履行しなければ、

解約申入れ事由に該当することになりますので注意が必要です・・・。

 

 

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自己破産とは、

多くの方がご存知の通り、裁判所に申立をして免責決定を得る・・・、

まさに借金の全てを免除してもらう手続(制度)です(債務免除)。

 

しかし、

自己破産をすると、

「何かしらの制裁がある」

「人生の落伍者、再出発できない」

「お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう」

「選挙権を失う」

「会社にバレてクビになってしまう」

「大家さんからアパートを追い出されてしまう」

 

といった誤った認識を持ったり、

必要以上の心理的抵抗感を持たれている方が多いのではないでしょうか?

 

自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、

人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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自己破産・免責後の過払金返還請求

多重債務者自己破産手続(免責)において回収した過払い金は、

本来であれば、

債権者に配当されるなり(管財・少額管財事件)、

または。

金額が低いためそのまま同時廃止になるなり、

 

何れにしても、

当該破産手続きにおいて計上されるべき、

債務者の保有財産なのですが、

 

貸金業者による取引履歴の不開示や、

不当利得返還請求権(過払金返還請求権)の存在を見過ごしてしまったために、

破産手続終了後に、

貸金業者に対する過払い請求が行われたり、

過払金が回収されるケースは、

十分起こり得ることであると言えます・・・。

 

この点高裁その他多くの下級審においては、

 

「破産免責後に債務者が貸金業者に過払い請求を行っても、

信義則に反せず、

権利の乱用にも当たらない。」

 

と判示しています・・・・。

 

 

 

 

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今日の雑感 ~ 「司法書士持込による法テラスの民事法律扶助」

夏なので仕方ないですが、

毎日蒸し暑い日が続きますね・・・ホント参ってしまいます。

 

今日は、

事前予約した、

自己破産・免責許可申立てにおける、

法テラスの民事法律扶助の審査面談のため、

依頼人と立川高島屋付近で待ち合わせの上、

法テラス多摩法律事務所へ行きました・・・。

 

高島屋の隣の映画館裏手すぐのビルの中に、

法テラス多摩法律事務所があります・・・。

 

特に問題もなく、

専門家費用(司法書士報酬)の扶助審査を終え、

契約を締結し、

いつも通りに事を終えたのですが、

 

帰り際、

法テラス事務局の方に、

「司法書士持込による法律扶助案件も、

本人だけ来て頂ければ良いことになりましたので、

次回からは先生は来て頂かなくても結構ですよ」

と言われました・・・。

 

今までは、

この審査面談に、

司法書士も付き添うよう求められていたのですが、

これが次回から省くことができるとは・・・・。

 

「楽になった・・・」と言うと語弊がありますが、

これで今までよりも効率良く業務がこなせるようになるのは事実ですね・・・。

 

 

 

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