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ショッピング債務は総量規制における借入残高の対象にはなりません【改正貸金業法】

総量規制の導入によって、

原則として、

年収の3分の1以上の借入れはできなくなりますが、

借入残高の算定に際し、

ショッピング債務(物販債務)は算定に含まれません・・・。

 

何故ならば、

改正貸金業法は、

貸金業に対して適用され、

ショッピング債務は貸金業ではないからです(法律の対象外)・・・。

 

本日は、

改正貸金業法が施行される日です・・・。

 

私が所属している、

東京司法書士会三多摩支会を含め、

各種団体において、、

改正貸金業法に関する相談会等が実施されますので、

わからないことや、

困ったことがありましたら、

お気軽にご相談ください・・・。

 

 

 

改正貸金業法に関するご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

「改正貸金業法対策110番(無料電話相談会)」を実施します! ~東京司法書士会三多摩支会

東京司法書士会  三多摩支会にて、

改正貸金業法(6月18日施行)関する、

無料相談会(110番)を下記の通り開催します・・・・。

 

つきましては、

総量規制って何?

お金が借りられなくなるってホント?

ショッピングは大丈夫なの?

といった疑問等がある方は、

お気軽にご相談ください。

 

尚、債務整理に関するご相談でももちろん大丈夫です・・・。

 

《記》

 

『改正貸金業法対策110番(無料電話相談会)』

開催日:平成22年6月19日(土)・20日(日)

開催時間:午前10時~午後16時まで

相談電話番号(予定):042-540-0663

尚、電話番号は変更する可能性がありますので、お手数ですが、開催日当日、再度本ブログ記事にてご確認下さい(変更がある場合は修正致します)。


電話番号は上記の通りで変更はございません(6月17日更新)

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

収入証明の提出が必要になるケース~改正貸金業法(総量規制 / 年収の3分の1)

改正貸金業法の施行後、

新たな借入れの申込みをすると、

貸金業者(消費者金融)は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、

他の貸金業者からの借入残高を調査します・・・。

 

貸金業者(消費者金融)は、

利用者とリボルビング契約を締結した場合、

1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、

 

かつ、

 

貸付残高が10万円以上の場合、

毎月指定信用情報機関から情報を得て利用者の借入残高を調べなければならないことになっており、

 

さらに、

 

貸付残高が10万円以上の場合には、

3カ月以内に一度、

指定信用情報機関から情報を得て、利用者の借入残高を調べなければならないことになっております・・。

 

また、

貸金業者が、

自社の貸付残高が(与信枠も含め)、

50万円を超える貸付けを行う場合、

あるいは、

他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、

収入を明らかにする書類の提出を求めることになり、

 

貸金業者は、

この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、

年収等の3分の1を超えないか確認しなければなりません・・・・。

 

端的に言いますと、

  • 1社からの借入金額が50万円を超える貸付けを行う場合
  • 複数の貸金業者からの借入金額の合計が100万円を超える場合

上記に該当する場合は収入証明を提出しなければならないことになります・・・。

 

そして、提出すべき収入証明書としては、

  • 直近2か月分の給与の支払明細書
  • 源泉徴収票
  • 所得証明書
  • 青色申告決算書
  • 確定申告書
  • 納税通知書
  • 年金証書

などが挙げられます・・・。

 

また、

専業主婦の方がキャッシング(借入れ)の申込みをする場合には、

  • 借入および借入に伴う個人信用情報を照会の同意書
  • 夫婦関係を証明する書面

を提出する必要があります・・・。

 

 

 

 

借金返済、多重債務問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

クレジットカードの現金化でのトラブルが急増~改正貸金業法(総量規制・年収の3分の1)の影響

今日もとても良い天気でしたね・・・、

 

「暑い」と言えば確かに暑いのですが、

湿気がまださほどない分、

過ごしやすかったように感じます・・・・。

 

それにしても、

6月ってこんな感じの気候だったでしょうか?・・・・確かもっとむし暑かったような。。。

 

さて、

先日のブログでも少しご紹介しましたが、

改正貸金業法の施行を目前にし、

様々な問題が顕在化してきております・・・・。

昨日の毎日新聞で取り上げられていた事例は、

クレジットカード(ショッピング枠)で買わせた商品を安く買う(現金を渡す)、

「クレジットカード現金化」のトラブルが急増しているといった内容です・・・・。

まさに、

貸付金額を年収の3分の1に制限する総量規制(改正貸金業法)の影響です。

 

商品の現金化では、

多重債務問題は解決しません・・・。

 

何故ならば、

購入した商品の買取価格は驚く程の安値なので、

結局、

受け取る以上の借金(ショッピングの支払い)が残ることになるからです・・・。

 

改正法に伴い発生する諸問題の受け皿となる制度(セーフティネット貸付など)が十分ではありあせん・・・。

このまま施行してしまってホントに良いのでしょうか?

 

尚、

換金目的のクレジットカード使用は、

カード会社が規約で禁じており、

詐欺に問われる可能性があります・・・・。

 

 

 

多重債務、借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム

平成20年6月18日までに改正貸金業法が完全施行されます(総量規制・上限金利引下げ)

来月18日(2010年6月18日)までに改正貸金業法が完全施行されます・・・・。

 

何故、

「完全・・・」といった表現をするかと言いますと、

これまでにも段階的に(改正に伴った)施行はされてきており、

今回の施行をもって、

全ての改正貸金業法の施行が終了になるからです・・・・。

 

これまでにも、

罰則の強化、

取立などの行為規制の強化、

財産的基礎要件の引き上げ(純資産額2000万円)といったことが実施されておりますが、

 

今回の最終段階では、

  1. 財産的基礎要件の引き上げ(純資産額5000万円)
  2. 国家資格を有する貸金業取扱主任者の配置義務化
  3. 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
  4. 上限金利の引き下げ

について施行されます・・・。

 

どれも重要な改正となるのですが、

 

返済能力の調査が厳格化され、

個人の貸付総額を年収の1/3以下に抑制する総量規制導入されること・・・。

 

また、

 

出資法の上限金利が29.2%から20%に引下げられること(グレーゾーン金利の廃止)・・・。

 

この2点は、

お金を借りている方にとって特に大きな影響を与える改正であると言えます・・・。

 

改正貸金業法のポイント等ついては、

引き続き紹介して行きたいと思います・・・・。

 

 

借金問題、多重債務のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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