天気もよく、
暖かい一日ですね・・・。
今日は、
先日申し立てた個人民事再生(小規模個人再生)における、
個人再生委員との面談のため、
事務所へは寄らず自宅から直行にて、
個人再生委員(弁護士さん)の事務所がある立川へ向かいました・・・。
面談も無事に終わり、
その後は、
そのまま家裁(東京家庭裁判所立川支部)へ行き、
用件(後見報告)を済ませ、
お昼過ぎに事務所に戻ってきた次第です・・・。
本当は、
立川出張所(法務局)にも用事があり、
できれば寄りたかったのですが、
スケジュールの都合上今日は諦めました・・・。
ちなみに今日は、
私が加入している「社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)」の定例会があるため、
18時頃に再び立川へ行く予定です・・・。
年に数回は、
こういう(何度も同じ場所に行く)日ってあるんですよね~・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
今日は、
事前に予約を入れておいた、
司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、
依頼人と立川駅で待ち合わせの上、
法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。
法テラスの民事法律扶助制度とは、
~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~
といったことがないよう、
金銭的な余裕がない方に、
法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、
事前に専門家費用を立替えてくれ、
利用者は、
その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。
良いことはそれだけではありません・・・。
通常、
私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、
20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、
この制度を利用した場合、
法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、
これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。
しかし、
この制度を利用した場合、
私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、
利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、
裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。
この制度を利用する方法は2通りあります・・・。
1つ目は、
法テラスの法律相談を受け、
その際に援助が必要と判断され、
立替え制度を利用するというルートです・・・・・。
この場合、
その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、
自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。
言い換えれば、
依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。
2つ目は、
司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、
その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、
今回の私の案件がこのルートです・・。
法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、
確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、
やはり不況の表れなのでしょう・・・。
尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。
任意整理や特定調停、個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、
契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、
成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。
当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>
多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
Tags: 司法書士, 法テラス, 法律扶助, 立川, 立替
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 裁判・訴訟 | 志村 理 |
2009 年 10 月 21 日 2:30 PM |
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今日は午前中より、
立川簡易裁判所にて、
貸金業者Eに対する不当利得返還請求事件(過払い請求)の第2回目の口頭弁論期日だったため、
自宅から直行して立川へ向かいました・・・・。
尚、本件訴訟は被告がこちら(原告)の請求を全面的に認め、
「和解に代わる決定」にて落ち着いたため、
E社の実名は伏せたいと思います・・・。
過払い訴訟の法廷期日の後は、
そのまま家裁(東京家庭裁判所 立川支部)の後見開始係りへ行き用件を済ませ、
お昼に一旦裁判所を出ました・・・・。
13時からは、
法テラス立川にて法律扶助の審査面談へ向かいました・・・。
これは、
先日受託した、
「自己破産(免責決定)」の申立書作成における司法書士報酬(民事法律扶助)に関するもので、
もちろん事前予約済です・・・。
無事に法テラスでの用事を済ませた後は、
立川市役所へ向かい、
私が成年後見人に就任している件のご本人の、
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新手続きを行いました(今月いっぱいで有効期限が切れてしまうのです)。
この証明書の発行手続きをしておくと、
入院時の食事代が安くなるだけでなく、
医療費の支払いも、
最初から高額療養費の自己負担限度額までになるので、
従来のように、
一旦負担額全額を支払って、
後で自己負担限度額を超えた分を請求する(高額療養費)・・・、
といった面倒なことをしないで済むのです・・・・。
全て立川での用事だったのですが、
一度にこれだけ用件が済むと、
気持ちが良いものです・・・・。
もちろん、偶然や幸運だけではこんなに上手く予定をこなせません・・・。
不動産登記(契約決済)を専門に行っている「司法書士さん」の場合、
そうもいかないのかもしれませんが(よく知りませんが・・)、
私のような(どんな?)司法書士の場合、
スケジュールの8割方くらいは自分の思うような調整が可能でして、
そこが嬉しかったりもするのです・・・・・・。
西東京市田無-「さくら司法書士事務所」-司法書士志村理
昨年末に申立てた(東京地裁八王子支部)自己破産の破産審尋が、
昨日ありました・・・・。
私はあくまで書類作成代理人である以上、
裁判官から声を掛けてもらえない限り(たまにあるのです)、
破産者と一緒に審問室に入って行くことはできないのですが、
「裁判所」というものに不慣れで、
どちらかというと「抵抗感」を持っている依頼人(一般人)の恐怖感を少しでも和らげ、
落ち着いた気持ちで審問を受けてもらうため、
私は(よっぽどのことがない限り)、
全ての審問につき、
裁判所に同行するようにしています・・・・・。
破産者にとっては長時間に感じるのかも知れませんが、
審尋は大抵5~10分程度で終了します。
東京地裁八王子支部は再来月(4月)に立川に移転しますので、
その関係で、
次回審問(免責審尋)は立川で行うこととなりました・・・。
また、
次回期日についても、
大抵「破産審尋」から1ヶ月~2ヵ月以内に設けられるのですが、
今回は5月・・・・・・、
つまり破産審尋から3ヵ月後の日が指定されました。
・・・・・地方裁判所の大移動ですから引越し作業が大変なんでしょうね。
自己破産、免責のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
個人信用情報・・・・、
一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。
返済が滞るだけでなく、
任意整理や特定調停、個人民事再生、自己破産を行ったり、
また、
司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、
その旨(債務整理)が登録がされ、
この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。
従い、
債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、
債務整理を行う上で、
もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。
このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。
しかし、
『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。
過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、
冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。
このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、
その情報を見た他の業者には、
通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、
以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。
過払い請求といった正当な請求がなされた場合、
「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。
以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、
平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。
通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、
あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、
かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、
新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。
尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。
過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」