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遺産分割調停の申立て

遺言によって禁じられた場合を除き、

相続人はいつでも遺産分割をするべく、

(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。

 

しかし、

他の相続人がこれを拒否したり、

また、

何らかの事情によって、

話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。

 

このような場合、

各相続人は、

家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、

裁判所に対するこの分割請求を、

遺産分割調停の申立と言います・・。

 

尚、

相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、

遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。

 

何故ならば、

金銭債権のような可分債権は、

相続開始と同時に当然に分割され、

各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。

 

 

相続・遺産分割のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

遺産分割の禁止

遺産の分割に期限はないので、

相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。

 

しかし、

 

どれくらいの遺産があるのか?

誰が相続人になるのか?

 

といったことがハッキリしないため、

当面の間(これらが明確になるまで)、

遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。

 

それでは、

遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?

 

(答えは)あります。

方法は次の3通りです・・・。

 

1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。

 

2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。

 

3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。

 

尚、どの方法によっても、

禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。

 

 

遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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