遺言によって禁じられた場合を除き、
相続人はいつでも遺産分割をするべく、
(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。
しかし、
他の相続人がこれを拒否したり、
また、
何らかの事情によって、
話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。
このような場合、
各相続人は、
家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、
裁判所に対するこの分割請求を、
遺産分割調停の申立と言います・・。
尚、
相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、
遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。
何故ならば、
金銭債権のような可分債権は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。
相続・遺産分割のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
遺産の分割に期限はないので、
相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。
しかし、
どれくらいの遺産があるのか?
誰が相続人になるのか?
といったことがハッキリしないため、
当面の間(これらが明確になるまで)、
遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。
それでは、
遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?
(答えは)あります。
方法は次の3通りです・・・。
1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。
2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。
3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。
尚、どの方法によっても、
禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。
遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理