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SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産申立てが棄却

今春行った、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産申し立てが、

棄却されました・・・(そのときの記事はコチラ)。

 

SFコーポレーションは、

過払い金返還請求訴訟において、

資力がなく、

経営が厳しいことを理由に、

こちらとしては到底容認できない大幅な(過払金の)減額を求めてきました・・・・。

 

それだけではありません、

 

SFコーポレーション側の減額の要求を断り、

勝訴した場合においても(債務名義取得)、

同社は、

債権者破産申立がなされるまで、

その支払いには応じませんでした・・・・・。

 

全ての過払い請求に対してこのような対応をしているのかについては、

分かりませんが、

 

少なくとも、

 

私がこれまでに訴訟代理人として関与してきた、

同社に対する

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)

については、

全て、

上記のような対応であったことは確かです・・・。

 

Sfコーポレーションの上記行為は、

破産法上の支払停止と評価でき、

「支払不能」の事実を推定するための要因となります・・・・・。

 

しかし、

東京地裁民事20部の判断は、

 

いったん支払停止の事実が発生しても、

その後に債務者が支払いを再開したときには、

支払不能を推定することはできず、

 

更に、

 

SFコーポレーションは平成21年4月9日時点において約15億円の預金債権を保有しており、

この預金債権が、

今回の破産申立債権を弁済するに足りるものであるから、

 

SFコーポレーションは(破産原因である)支払不能とは認められないとのことです・・・・・・・・。

 

 

とにかく、

即時抗告をしておりますからまだ終わった訳ではありません・・・・。

 

 

2週間ほど前に、

SFコーポレーションに対し8件の過払い金返還請求訴訟を提訴しましたが、

まだ口頭弁論期日を迎えておりませんし、同社からの(和解案提示の)連絡もありません。

 

今回の棄却決定を受け、

今後の過払い請求に対して同社(及びネオラインキャピタル)はどのような対応をしてくるのでしょうか?・・・・・。

 

・・・・・結果はまたお知らせしたいと思います。

 

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する再度の債権者破産申立

昨日、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に過払金など債権を有する債権者1631名(債権者弁護団)が、

東京地方裁判所にて、

同社に対する2回目の債権者破産申立を行いました・・・。

 

申立債権額は、過払い元金だけでも10億円を超えております・・・。

 

昨年(債権者破産を)申立てた際は、

ネオラインキャピタル(当時「かざかファイナンス」)が同社の支援を約束することによって、

申立債権額の多くを回収できたのですが、

 

その後、支払いが途絶えるようになりました・・・。

 

そこで、

昨年末に債権者弁護団より未払いとなっている過払い金の一斉請求をしたところ、

同社は、

訴訟によって確定した債権については、

ある程度返還をしてきたものの、

それでも元本程度しか返してはくれず(利息や損害金を省いて振り込んでくる)、

 

更に、

 

債務名義(勝訴判決)を得ていないもの(過払い)については、

「1割程度の返還」・・・・といった到底容認できない誠意のない対応で、

同社からの過払い金回収は、

相変わらず苦労を強いられる状態となっておりました・・・・。

そこで再び、同社に対する債権者破産申立を行うに至ったのです・・・・。

 

今回の破産申立については、

sfコーポレーションも事前に察知していたようで、

ここ1、2週間の間に度々同社担当者より和解案の提示がありましたが、

どれも釈然としない内容で、

全て断りました・・・・・・。

 

というか、

既に判決を得ている過払金について、

「和解」なんておかしいですよね・・・・・・。

 

全額返してください。

 

 

sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は「さくら司法書士事務所」

今回の(三和ファイナンスに対する)債権者破産申立がもたらした影響か・・

過払い金返還請求権を有する債権者による、

三和ファイナンスに対する債権者破産申し立てによって、

破産を免れたい同社は、

破産申立債権者の有する過払い金の全額を返還してきました・・・・・。

 

同社は、

今回の破産申し立てに参加した債権者(過払い金)だけでなく、

参加しなかった分についても、

債務名義(勝訴判決)を有するものについては、

自ら、振込み日までの利息を含めた過払い金総額並びにその振込先金融機関を訪ねる通知を事務所にFAXしてきて、

(それに私が答えると)

数日後、(私が請求した)過払い金全額を返金してきました・・・・・。

 

さて、

先週末の夕方、突然、新洋信販から電話が入りました・・・・・、

何でも、昨年末取得した同社に対する債務名義(過払い金返還請求)につき、

過払金を返還したいといった内容です・・・・・・。

 

満額の3割程度を返還するといった内容ですが、これまで、訴外ではまったく返還に応じないのはもちろんのこと、

提訴しても出頭すらしてこなかったのに・・・・・。

 

どういう風の吹き回しでしょうか?

 

「過払い金返還のご相談は西東京のさくら司法書士事務所」

三和ファイナンスが過払い金1億3800万円返金(破産回避)

9月30日、三和ファイナンスに過払い金返還を求め、(9月12日に)東京地裁に同社の破産を申し立てた債権者約600人の弁護団口座に1日、同社から約1億3800万円が支払われました・・・。

ただし、三和ファイナンスより振り込まれた上記金額は債権額総額ではなく(破産申し立ての債権額は約3億2000万円です)、

281件の有名義債権分(判決などで確定した債権分)にすぎません・・・・。

 

確かに本件において私が担当している債権者(過払いを有する依頼人)のうち、

債務名義を取得している方については、

三和から弁護団へ送られた債権目録一覧表に債権者名並びに返金した債権額の記載がありますが、

訴訟係属中で債務名義を取得していない債権者については、

なんら措置がありません・・・・。

 

破産申立てについて当事者の意見を聞く審尋が1日開催されたわけですが、

三和ファイナンスは上記返済を理由に、「破産する状態ではない」として、申し立ての棄却を求めております。

 

しかし、

無名儀債権や本件に参加していない債権についても、キチンとその弁済が担保されない限り、同社は破産を免れるべきではありません。

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