先般のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定を受け、
同じネオラインキャピタル傘下企業であるアペンタクル(旧ワイド)より、
「SF社同様に非常に財政的に厳しいので現在破産の準備をしている・・・・、
今すぐ5割での和解を決断してくれれば1か月後返金が可能なので検討してほしい・・・、
さもなくば(破産したら)過払い金はほとんど返金できなくなる・・・。」
といった連絡が何度も当事務所に入るようになりました・・・・。
この過払い案件は、
以前に当ブログにてご紹介した事件で(こちら>>)、
控訴人・被控訴人双方の欠席により控訴審が取消されたことによって(取消擬制)、
原審(依頼人の勝訴)が確定したものです・・・。
「SFコーポレーションの破産を盾に強気に出てきたか・・・(やっぱりな)。」
といった感じです。
個人的にはここまで来て一切妥協するつもりなどありませんが、
本当に破産されてしまった際のことを考えますと依頼人には酷なことになりますので、
いつものように依頼人にSF社の破産のことや破産された場合の不利益など事情を説明した上ご本人に判断を仰いだところ、
「5割で和解する」との返事を受けました・・・。
この判断が正しかったのか、
それとも惜しいことをしてしまったのかは現時点では分かりませんが、
今後このようなケース(判断を迫られる)は増加するのでしょうね・・・・。
アペンタクルへの過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
もう、
多くのニュースやブログ等で紹介されており、
今更私がお知らせするまでもないのですが、
8月26日に、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定が東京地裁にてなされました・・・。
報道によると、
負債総額は1865億円にも上ります・・・・。
本ブログにて
これまで散々同社との過払い請求における攻防や判決確定後の対応、
そして、
債権者破産申立てなどにについてご紹介してきましたが(SF記事特集はコチラ>>)、
今回の破産はについては、
「あ~やっぱりな・・」と言うよりは、
「不意をつかれた」という感じがします・・・・。
これまでの同社の動向や経緯から察するところ、
この破産は「計画的」な印象がしてなりません・・・、
何故なら、
数年前の債権者破産申立て(過払い債権者から申立てられた破産)の際は、
過払い金を支払うだけの資力があると主張していましたから・・・あれはウソ?。
本件に関する私個人的な動きとしては、
過払い訴訟中、また、訴訟外交渉中などSF関係の全ての依頼人に、
同社が破産手続に着手していることや、
訴訟及び過払い交渉は全て中断せざるを得ない状況であることの説明を本日ようやく終えた・・・といったところです。
同じネオライングループである、
アペンタクル(旧ワイド)やフロックス(クレディア)、
クラヴィス(タンポート・クオークローン)などの動向にも注意が必要ですね・・・。
本件については進展があり次第、
随時ご紹介して参ります・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
雨模様ですね・・・。
今日は、
「自己破産(免責許可)」及び、
「小規模個人再生(個人民事再生)」の申し立てのため、
午前中より東京地方裁判所立川支部へ向かいました・・・。
ちなみに、
個人民事再生の場合、
申し立てそのものにご本人(債務者)が裁判所まで来る必要はありませんが、
司法書士関与による自己破産申し立ての場合は、
実務上、
ご本人にも裁判所に来て頂く必要があります・・・。
両手続きとも特段問題もなく終了し、
それはそれで良かったのですが、
たまたま、
司法修習生の研修とぶつかってしまったようで、
筆記用具を持った修習生(確か6名くらい)に囲まれながら
担当書記官との打ち合わせをしたため、
ちょっと異様な雰囲気でした・・・。
さて(話は変わり)、
大手消費者金融の武富士が、
会社更生を申し立てる旨の報道がありました・・・。
負債総額は約43000億円で、
未請求・未返金の過払い金などを含めると更に膨らむようです・・・。
同社に対し不当利得返還請求権(過払い)を有する方、
過払い金をもって他社への返済に充てる予定でいた方は、
今後の行方がとても気になることだろうと思います・・。
最近ですと、
アエルやクレディアといった消費者金融が経営破綻に陥りましたが、
会社更生法の適用を受けることになると、
過払い金を回収することは難しくなってまいります・・・。
何れにしましても、
今の段階ではまだ申請はなされていないようですし、
また、
(もしも報道通りに申請がなされたとしても)会社更生法の手続き内で、
過払い金の返還を受けられる可能性は十分にありますので、
武富士に過払い金を有する方や、
既に武富士に借金を返済し終えている方(完済)、
または、
「今は借金が残っているが、長期間(7・8年以上)の取引により(利息制限法所定利率の引き直し計算をすれば)、債務はゼロになり過払いになっているだろう・・」と思われる方は、
「もう過払い金は帰ってこない・・・」
と諦めることなく、
一度お近くの専門家(弁護士・司法書士)に相談なさってみて下さい。
武富士への過払い請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
三和ファイナンス対策弁護団が昨年の12月25日に申立てた、
(破産申立棄却に対する)即時抗告の棄却決定に対する特別抗告・許可抗告は、
1月25日に不許可決定という結果に終わりました・・・・。
裁判所の示した詳細な内容は割愛しますが、
要はSFコーポレーションは支払い不能な状態にないとうことです・・・。
さて、
それでは同社の過払い請求に対する対応に変化はあったのでしょうか?
昨年11月に東京簡裁にて判決を得た事件について、
一昨日、
東京地裁より、
(SFコーポレーションより控訴があったので)期日の調整をしたいとの連絡が入り、
その後直ちにsf社の担当より、
「本件について3割和解をして欲しい・・」との伝言メモが私の机に置いてありました・・・。
尚(上記事件については)地裁事件になってしまった以上、
司法書士である私に訴訟代理権はないのですが、
親切心にて東京地裁の担当書記官の方は控訴の事実及び期日の調整について、
第一審の訴訟代理人である私に事前に連絡を入れてくださったものと思われます・・・。
そして昨日、
再来週に第一回口頭弁論を迎える同社に対する別件の過払い訴訟について、
「2割で和解して欲しい、和解日の翌月末までに一括にて支払う・・・」との伝言メモが私の机に置いてありました・・・。
SFコーポレーションから連絡が入った際、
(たまたま2件とも)私は外出中だったため、
提示された和解案に対する回答をまだしておりませんが、
このような内容では到底和解はできません・・・。
sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今春申立てた、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申立が棄却され、
この棄却決定に対して争われた抗告審も、
残念ながら(21日)、
棄却決定がなされました・・・・。
SFコーポレーションには支払い能力があり、
破産原因が認められないことがその理由です・・・・。
三和ファイナンス対策弁護団は、
年内に特別抗告及び許可抗告を申立てる予定ですので、
まだ終わったわけではありません・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの過払い金回収は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理