「亡父親が借りていた都営住宅(使用権)は相続できるか?」
・・・先日、このような相談がありました・・・。
都営住宅や市営住宅といった公営住宅の使用権は、
相続の対象とはならないと最高裁は判断しています・・・。
従い、
亡くなった賃借人と同居しているか否かを問わず、
相続人であっても当然に継続して使用が認められる訳ではありませんので、
改めて、
賃貸借契約を締結する必要があります・・・。
但し、
入居者が死亡した場合には、
死亡当時に同居していた者が一定の条件の下、
賃貸人(地方公共団体)の承認を受け、
引き続き当該住宅に居住することができるものとされています(公営住宅法)・・・・。
つまり、
相続性は無いが、
(同居していた者は)使用承継は認められると言うことになります・・・・。
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相続人であっても、
被相続人のことを殺す、
あるいは
殺そうとして刑に処せられた場合は、
当該相続については相続できなくなり、
これを「相続欠格」と言います・・。
自分よりも先順位の相続人や、
同順位の相続人に対してこのようなことをした場合や、
被相続人に、
詐欺や強迫によって遺言を書かせた場合、
あるいは、
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも、
上記同様、
相続欠格となります・・・。
なお、
相続欠格者に子がある場合には、
その子が代襲して相続することになります・・・・。
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「遺言」は単独で行う意思表示ですので、
二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。
「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」
と相互に遺言することは、
もちろん可能ですが、
(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、
その場合は、
別々の遺言書を作成する必要があります・・・。
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普通養子、
特別養子、
何れの養子であっても、
養子は養親の嫡出子としての地位を取得しますので、
養子は第1順位の相続人として扱われ、
法定相続分も、
遺留分も、
実子と何ら変わることなく、
その権利を有します・・・。
尚、
普通養子は、
実親との親子関係も残りますので、
実親が亡くなった場合も、
養子に行っていない他の兄弟姉妹と同等の相続分を有します・・・。
ちなみに(当たり前ですが)、
離縁が成立しない限り、
養子が成人しても、
また、
結婚しても、
その地位(養親の嫡出子)が変わることはありません・・・。
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養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、
実子と同様に弟1順位の相続人となります・・・。
また、
養親組により兄弟(姉妹)となった実子と養子は兄弟姉妹ですから、
相互にその弟3順位の相続人となります・・。
但し、
縁組前に、
養子に「子」がいた場合、
縁組前の子は被相続人たる養親の直系卑属には該当しないため、
代襲相続することはできません・・・。
5月も今日で終りです・・・。
来月も頑張りましょう。
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