そういえば、
まだオンライン申請による減額について紹介していないかったので、
今日はこのことについて少し触れたいと思います・・・。
不動産登記の申請といえば、
A4サイズの紙で「申請書」を作成し、
これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・、
これが昔からの申請方法ですが、
今は、
パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。
そしてこの相続登記を、
「紙」ではなく、
オンラインにて申請した場合には、
登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、
納めるべき登録免許税を10%(最大5,000円)減額することができます・・・。
尚、
この減額措置は、
なにも相続による所有権移転登記だけではなく、
売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、
また、
商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。
詳しくは法務省のHPをご覧下さい・・>>。
相続登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
を、先日、オンライン申請しました・・・・・。
少しずつではありますが、
オンライン不動産登記にも慣れてきたようで、
法務省のシステムにログインしたり、
ICカード使用したり、
司法書士の認証したり、
PDF化することなどについても
あまり面倒臭さや抵抗感というものがなくなり、
かえって、「オンライン申請って便利だなぁ」なんてことも思うようにもなりました・・・・。
私の場合、
慣れてきた頃には何かしら「ミス」をするので注意しなければなりません・・・。
案の定、
表題の相続登記と抵当権抹消登記のうち、
抹消登記の登録免許税を
「租税特別措置法84条の5」が適用するものとして申請してしまい、
登録免許税の不足分の納付並びに、
補正申請するよう指示を受けてしまいました・・・・。
今回は事務所から歩いて5分の東京法務局田無出張所への申請だったのですが、
上記補正指示は昔のように電話ではありませんし(インターネット)、
指示に対する私の対応(税金不足分の追加や補正申請)も昔のように法務局まで出向く訳ではなくオンラインにて行いました・・・。
・・・・・「いやぁ~補正もオンラインは便利だなぁ(←反省しなきゃダメですね)」
相続登記、抵当権抹消登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
という問い合わせを(電話)よくいただきます・・・・。
相続登記にかかる費用(報酬・料金)には、
登録免許税や戸籍等の必要書類取得にかかる実費と、
司法書士報酬の2つの費用があります・・・・・。
相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税は、
固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。
・・・・なので、固定資産評価額が分からないと、必要な登録免許税が算出できません。
相続登記を申請するためには、
被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生まで(原則)の連続した戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)が必要になります。
これらが不備なく揃っていますでしょうか?
また、
被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要になり、これを判断するためには登記事項証明書の確認が必要になります・・・。
そして、
被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、
相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)を行う前に、所有権登記名義人表示変更登記を行い、登記上の住所を正しい表示に変更しておく必要があり、
この登記には、不動産1個あたり登録免許税が1,000円必要になります・・・・。
更に「遺産分割協議」の必要性等に関することも・・・・・・・・・省略。
このように、相続登記に要する費用等を算出するためには最低限必要な情報資料等があり、
この情報を頂かないと、適切な見積もり金額の提示ができず、
結果(電話を頂いたお客様には)、
『司法書士報酬の42,000円と(さくら司法書士事務所の場合)、
固定資産評価額の0.4%の登録免許税、
そして、プラスアルファとして2,3万円程要する場合があるとお考えください。』
といった回答がその場での精一杯の対応になってしまうのです・・・・。
相続登記、遺産分割に関するご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」