先日、
先般受託した未成年後見人選任申立書等を作成し申立てを行いました・・・。
もともとは、
ご親族による相続放棄のご相談だったのですが、
相続人たるご本人は未成年者であり、
また、
法定代理人(親権者)がいない状況だったため、
このままでは相続放棄ができず、
本件申立てを行うことになった次第です・・・。
ちなみに、
未成年者単独での申述ではダメなのか管轄の家裁に相談したのですが・・・ダメでした。
従いまして、
未成年後見人を選任し、
未成年後見によるご本人の相続放棄の申述・・・といった流れになるわけです。
尚、
偶然にもご本人は近々修学旅行のためにパスポートを取得しなければならないことが発覚し、
調べたところ、
未成年者が新規にパスポート申請するためには、
法定代理人(親権者)の署名が必要ということで、
修学旅行までの時間的余裕はあまりなく、
やっかないなこととなりました・・・・。
しかし、
渡航日程が迫っている場合には、
後見人選任予定者が家庭裁判所に提出した後見人選任請求に係る係属証明書と、
後見人選任予定者の署名のある事情説明書(渡航同意書)を提出すればOKとのことでしたので、
結局、
無事にご本人はパスポート申請を終えることができました・・・。
いや~、よかったです。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
相続放棄は、
相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、
遺留分の放棄は、
相続開始前であっても、
家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。
尚、
遺留分を放棄したとしても、
それだけで相続人でなくなるわけではないので、
相続債務を承継したくないときは、
遺留分の放棄とは別に、
相続放棄をしなければなりません・・・・。
相続手続き、相続放棄のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
相続放棄(限定承認も)は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないので(民法915条)、
相続するかどうか迷っている場合は、
この期間制限に注意する必要があります・・・・・。
しかし、
3ヶ月以内に相続財産の調査が終了しないため、
相続の承認・放棄をするか決定できない場合はどうしたら良いでしょうか?・・・。
相続放棄に関する手続きの中に、
熟慮期間を伸長してもらうための制度がありますので、
この申し立てを事前に家庭裁判所に行い、
認められることによって、
じっくりと検討するための時間を確保することが可能になります・・・・・。
相続のご相談は「さくら司法書士事務所」
ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明の場合、
当該相続の利害関係人は、
家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は、
「相続放棄申述受理証明書」を、
相続放棄の申述がなされていない場合は、
「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を、
取得することが可能です・・・。
尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
相続のご相談は「さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理」
法定相続人3名(ABC)のうち、
Aが遺産の全てを取得するためには、
ABCの3名で「遺産分割協議を行う(遺産分割協議の作成)」、
または、
BCが「相続放棄」をする・・・・といった方法がありますが、
前者の方法は相続人全員での遺産分割協議が必要ですし、
後者の方法は「家庭裁判所」での手続き(申述)が必要ですので、
考え方によっては「面倒」かもしれません・・・。
そこで、
BCの「相続分のないことの証明書」を作成するこにより、
相続放棄や遺産分割協議を経ずしてAに遺産を帰属させるといった方法もあります・・・・。
これなら、
「特別受益を受けているので相続分はない」旨記載した書面をBCが作成することによって、
Aに全ての財産を取得させることが可能なので、
上記2つの方法に比べると遺産分割が簡単に済みます・・・・・。
しかし、
本当にBCが相続分に相当する特別受益を受けていたのであれば問題はないのですが、
特別受益を受けていないにもかかわらずこの方法を利用することは、
無用のトラブルを生じさせる可能性がありますので注意が必要です・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」