Posts tagged: 相続人不存在

特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)

特別縁故者とは、

相続人と生計を同じくしていた者や、

被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、

実際に特別縁故者に該当するか否かは、

 

交流の内容や程度、

被相続人の意思などを考慮し、

通常の交流の範囲か否かを

個別具体的に判断することになります・・・。

 

尚、

必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。

 

 

 

相続手続きのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

特別縁故者制度1~相続人がいない場合(相続人不存在)

相続人がいない場合や(相続人不存在)、

それがハッキリしないときなど、

 

家庭裁判所は、

利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、

相続財産管理人を選任します・・・。

 

そして、

相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、

 

また、

相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、

 

民法(958条の3)は、

特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。

 

 

 

相続に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

WordPress Themes