特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)
特別縁故者とは、
被相続人と生計を同じくしていた者や、
被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、
実際に特別縁故者に該当するか否かは、
交流の内容や程度、
被相続人の意思などを考慮し、
通常の交流の範囲か否かを
個別具体的に判断することになります・・・。
尚、
必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。
特別縁故者とは、
被相続人と生計を同じくしていた者や、
被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、
実際に特別縁故者に該当するか否かは、
交流の内容や程度、
被相続人の意思などを考慮し、
通常の交流の範囲か否かを
個別具体的に判断することになります・・・。
尚、
必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。
相続人がいない場合や(相続人不存在)、
それがハッキリしないときなど、
家庭裁判所は、
利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、
相続財産管理人を選任します・・・。
そして、
相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、
また、
相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、
民法(958条の3)は、
特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。