Posts tagged: 登録免許税

私道(公衆用道路)~固定資産税は非課税でも登録免許税(不動産登記)は課税されます。

売買や交換、

財産分与、

贈与、

相続及び遺産分割などによって、

不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、

登記申請時に、

登録免許税を納めなければなりません・・・。

 

登録免許税の額は、

固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、

あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。

 

不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、

地方税法上、

固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、

固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。

 

しかし、

登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、

公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、

登録免許税が必要になります・・・。

 

それではいったい、

固定資産評価証明に記載のない、

公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。

 

(答え↓)

評価対象地に接近した位置にあり、

かつ、

評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、

当該土地の地積(㎡)で乗じ、

更に、

100分の30で乗じた算出した額が、

当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。

 

尚、

近傍宅地の価格は、

管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。

 

 

 

不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

(根)抵当権抹消登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記b-2】

前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

登録免許
   不動産1個につき1,000円
   → ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
   → ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
              は2,000円

登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  15,750円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

所有権移転登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記a-2】

前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、

そして、

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

戸籍謄本等(相続登記の場合)
  1通450円~750円
 
登録免許
   固定資産税評価額 × 1000分の**
          相続 → ×1000分の4
       売買 → ×1000分の20 
       贈与 → ×1000分の20 
      *但し、土地の売買による移転の場合、平成
        23年3月31日迄 ×1000分の10となります。

 ・固定資産評価証明書
   1通300円 

 ・登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

 ・郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  42,000円(税込)
  →  但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
    毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。

 ・登記原因証明情報の作成
  1通3,150円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続税や贈与税が非課税でも登録免許税は課税されます。

家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

 

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

 

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

 

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

 

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

 

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

 

 

 

 

相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

WordPress Themes