売買や交換、
財産分与、
贈与、
相続及び遺産分割などによって、
不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、
登記申請時に、
登録免許税を納めなければなりません・・・。
登録免許税の額は、
固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、
あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。
不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、
地方税法上、
固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、
固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。
しかし、
登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、
公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、
登録免許税が必要になります・・・。
それではいったい、
固定資産評価証明に記載のない、
公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。
(答え↓)
評価対象地に接近した位置にあり、
かつ、
評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、
当該土地の地積(㎡)で乗じ、
更に、
100分の30で乗じた算出した額が、
当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。
尚、
近傍宅地の価格は、
管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。
不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・登録免許税
不動産1個につき1,000円
→ ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
→ ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
は2,000円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
15,750円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、
そして、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・戸籍謄本等(相続登記の場合)
1通450円~750円
・登録免許税
固定資産税評価額 × 1000分の**
相続 → ×1000分の4
売買 → ×1000分の20
贈与 → ×1000分の20
*但し、土地の売買による移転の場合、平成
23年3月31日迄 ×1000分の10となります。
・固定資産評価証明書
1通300円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
42,000円(税込)
→ 但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。
・登記原因証明情報の作成
1通3,150円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
家や土地といった不動産を、
購入したり(売買)、
もらったり(贈与)、
相続によって取得し、
その名義を自分名義に変更するためには、
不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。
そして、
その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、
「登録(登記)」をすることに対しての
登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。
従いまして、
相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、
また、
贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、
登録免許税は非課税とはなりません・・・・。
ちなみに税率は、
相続の場合は1000分の4、
贈与の場合は1000分の20となります・・・・。
相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」