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相続分がない旨の証明

共同相続人の話し合いにより、

特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」については、

相続手続きにおいて何ら珍しくない、

普通の流れなのですが、

 

相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、

「相続分がない旨の証明書」を作成することによって、

特定の者に遺産を相続させるといったことは・・・・・・・やったことありませんね・・・。

 

登記実務上どでしょう?

 

提出された、

相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、

かつ、

作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです・・・・。

 

しかし、

相続放棄の申述手続きを回避するための手段等のために、

安易にこのよううな方法を採ること適当ではないと思います・・・。

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」

生命保険金と特別受益の関係 / 相続財産(遺産)

・・・・・比較的多い相談の一つです。

 

被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、

含まれないのか・・・・・。

 

生命保険契約において、

保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、

検討する必要があります・・・。

 

被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、

あるいは、

単に「相続人」とのみ指定していたときは、

保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。

 

それでは、

相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、

保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、

これを調整するために、

保険金分を特別受益として、

持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、

ということが考えられます・・・・・。

 

この点につき、

「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。

もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。

特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

 

 

土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」

相続開始日によっては法定相続人が変わる?!

数年前は、田無法務局(東京法務局田無出張所)や立川法務局(東京法務局立川出張所)にちょくちょくと顔を出す機会があったのですが、

不動産登記のオンライン化が進んだことが手伝ってか、

最近は、行く機会がめっきりと減りました・・・・・。

 

相続人への所有権移転登記など、

相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、

誰が相続人なのかをハッキリさせることです。

 

相続人の確定は、

戸籍の記載によって判断していきますので、

相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。

 

古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、

または、

漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、

所詮、日本語で記載された書面なので、

キチンと読めば、

その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。

 

しかし、注意しなければならないのが

民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、

現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。

 

昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)

昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、

原則として、

旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。

 

家督相続人が選定されていた場合には、

戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。

 

尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、

昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。

 

 

昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)

昭和55年改正前の民法は、

兄弟姉妹についても、

直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。

 

従い、

新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、

兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。

 

 

 

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