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抵当権抹消登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記b-1】

住宅ローンを完済すると、

抵当権抹消登記に必要な書類のうち、

登記義務者である抵当権者が用意すべきものについては、

金融機関が用意してくれます・・・。

 

後は権利者の用意すべき書類を揃えれば、

抵当権抹消登記の準備は完了です・・・・・。

  

《抵当権抹消登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 弁済の場合→弁済証書
  b. 解除の場合→解除証書
  c. 放棄の場合→放棄証書
  証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印
  が押されてある場合があり、この場合証書は不要です。
  ・・・金融機関から渡されます。

2、登記識別情報通知
  抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)の
  場合もあります。・・・金融機関から渡されます。

3、資格証明書(代表者事項証明書etc)
  金融機関の代表者の資格を証する書面で、有効期限が
  ありますので(発行日から3ヶ月)注意しましょう。
  ・・・金融機関から渡されます。

4、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
  ・・・義務者の委任状は金融機関から渡されます。
  ・・・権利者の委任状は司法書士が作成します。

 

尚、抵当権設定者(不動産の所有者)の現在の住所が登記事項証明書記載(謄本)の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記が必要となり、上記以外に別途住民票が必要になります。

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

11月最終日~本年も残すところあと1ヶ月~

今日は不動産売買の決済のため、

午前中から決済場所である国分寺市の金融機関へ向かいました・・・・。

 

不動産売買の決済に立ち会うということは、

つまり(本日の私の仕事は)、

売主から買主への所有権移転登記ということになります・・・・。

 

無事決済も終わり(私的には登記に必要な資料等を漏れなく預かり)、

すぐに事務所に戻って申請準備に取り掛かったのですが(オンライン登記)、

(こんなときに限って)インターネットの調子が悪く、

予想以上に時間がかかってしまいました・・・・(あとは無事に登記が完了するのを待つだけです)。

 

さて(話は変わり)、

本日で11月も終わりです・・・。

 

12月は他の月と異なり、

バタバタと忙しない月なのですが、

その分、

楽しいこともたくさん待っているので(クリスマスや年末年始の休暇)、

嫌いじゃないですね・・・・。

 

 

長野県須坂市の「ふじ祭り」

年1回開催されるリンゴのお祭りです。

 

 

1,000円でリンゴが詰め放題です。

 

 

パティシエ・イナムラショウゾウの「特製苺ロール」です・・・・。

仕事で上野に行った際に立ち寄りました・・・。

普通に美味しいです。

 

 

 

モンブラン(上野の山のモンブラン)です・・・。

苺のロールケーキよりこっちの方が好きですね。

 

 

司法書士手帳・・・たしか一冊1,000円くらいするのですが、

司法書士(組合員)は一冊無償で貰えます。

業務に関すること(管轄裁判所、法務局、登録免許税、印紙など)がたくさん掲載されていて、

とても重宝しております・・・・。

左が平成22年度、右が平成21年度のものなのですが、

1年使いこなすと金メッキが剥がれてしまいます・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)

所有権移転登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記a-1】

土地や建物、マンションといった不動産の所有権移転登記を行うためには、

必要な資料等が色々とあります・・・・。

 

そして、

「どのような理由で所有権移転登記を行うのか?」といった、

登記する原因によっても必要となる書類は異なってくるのです・・・・。

 

 

《所有権移転登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 売買の場合→売買契約書
  b. 贈与の場合→贈与契約書
  c. 相続の場合(法定相続)
     →被相続人の除籍謄本等(出生時から全て)、
       相続人全員の戸籍抄本
  d. 相続の場合(遺産分割)
     →上記cの書類、遺産分割協議書、
       相続人全員の印鑑証明書
  e. 遺贈の場合→遺言書、遺言者の除籍謄本

2、登記識別情報(登記済権利証)
  相続や遺産分割の場合は原則として必要ありません。

3、住所証明書(住民票)
  所有権(持分)移転を受ける人(権利者)のみ必要です。

4、印鑑証明書
  所有権(持分)を失う人(義務者)のみ必要です。

5、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。

 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

遺産分割の効果は相続開始日まで遡る~が・・・・

遺産分割には遡及効があるので、

相続人の話し合いで決まった分割の効果の発生日は、

被相続人が亡くなった日(相続開始日)となります・・・・・民法909条。

 

従い、

遺産分割に伴う相続登記(不動産登記)を行う際の、

登記原因の日付は、

遺産分割協議を行った日ではなく、

相続開始日となります・・・・。

 

しかし、

法定相続分による所有権移転登記を行った後に、

遺産分割を行い、

それに伴う登記を行う場合は、

更正登記ではなく、

移転登記によることとされています・・・・・。

 

これは、

まだ遺産分割協議がなされていないときの法定相続分による相続登記自体には、

錯誤はないとの考えに基づくと思われます・・・・・。

 

よってこの場合の登記原因の日付は、

上記のように相続開始日ではなく(遡及せす)、

遺産分割協議が成立した日になるのです・・・・・・。

 

 

 

相続登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

相続分がない旨の証明

共同相続人の話し合いにより、

特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」については、

相続手続きにおいて何ら珍しくない、

普通の流れなのですが、

 

相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、

「相続分がない旨の証明書」を作成することによって、

特定の者に遺産を相続させるといったことは・・・・・・・やったことありませんね・・・。

 

登記実務上どでしょう?

 

提出された、

相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、

かつ、

作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです・・・・。

 

しかし、

相続放棄の申述手続きを回避するための手段等のために、

安易にこのよううな方法を採ること適当ではないと思います・・・。

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」

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