・・・・・比較的多い相談の一つです。
被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、
含まれないのか・・・・・。
生命保険契約において、
保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、
検討する必要があります・・・。
被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、
あるいは、
単に「相続人」とのみ指定していたときは、
保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。
それでは、
相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、
保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、
これを調整するために、
保険金分を特別受益として、
「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、
ということが考えられます・・・・・。
この点につき、
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。
もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。
特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。
土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」
東京司法書士会三多摩支会では、
奇数月に奥多摩町にて無料法律相談会を行っております・・・。
先週の土曜(9月)は私が担当相談員だったのですが、
開始時刻前から数組の相談者が待っているような状況でした・・・・司法過疎対策強化の必要性をつくづくと感じます・・・。
奥多摩相談会において、
香典、お墓、生命保険金、死亡退職金は相続財産なのか?・・・といった質問があったのですが、
結構このような質問は多く、
どこへ行ってもよく耳にします・・・・・・。
以前にも(旧)司法書士ブログにこのことについて触れましたの、再度紹介したいと思います。
《祭祀は相続財産でしょうか?》
祭祀を営むのに必要な系譜、祭具及び墳墓の所有権は相続財産には属さず、独自の方法と順所で祭祀承継者を定める(民897条)。
「系譜」って?・・・・家系図や図書のことです。
「祭具」って?・・・・神棚や仏壇のことです。
「墳墓」って?・・・・墓碑のことです。
じゃあ墓碑の置いてある土地(墓地)の所有権や墓地使用権は如何でしょうか?
→これも墳墓に含まれるので祭祀扱いとなります。
《生命保険金は相続財産でしょうか?》
生命保険金を受け取る権利は保険契約によって発生する扱いが一般的なので、保険金受取人を○山○夫というように具体的相続人名を挙げて指定していた場合には、この生命保険金は受取人独自の財産となり、相続財産には含みません・・。
一方、
被相続人自分自身を受取人に指定していた場合には相続財産となります・・・。
《死亡退職金は相続財産でしょうか?》
死亡退職金というものは会社の場合には当該会社の就業規則であり、国家公務員であれば国家公務員退職手当法等の法令がその支給の根拠となります・・・・。
従い、受給者の範囲や順位は民法の相続規定とは異なる結果、相続財産とはならないのです・・・。
遺族年金等、社会保障関係の特別法によって支給されるものも同様です。
《香典は相続財産でしょうか?》
遺族に対する慰謝(または葬式費用の分担)という趣旨から、喪主へのとみなされるため、相続財産とはなりません。
相続問題、相続登記に関するご相談は、西東京市さくら司法書士事務所