敷引き特約の有効性について争われた最高裁の判決が出ました・・・。
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、
「敷引金が高額過ぎなければ有効」
とする判断を示し、
これにより、
借り主の敗訴が確定しました・・・。
「敷引き(しきびき)」とは、
賃借人が契約時に差し入れた敷金(保証金)より、
(退去時など)どれくらいの賃借人負担の原状回復費用が発生したか否かにかかわらず、
無条件で予め決められた一定の金額が差し引かれてしまうことを言います。
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この特約は主に関西方面におけるアパートマンション賃貸借契約に盛り込まれていることが多く、
関東圏ではあまり見かけません・・・。
消費者契約法10条では、
消費者の利益を一方的に損ねる契約条項を無効としており、
これまで下級審ではこのことについて度々争われ、
有効、無効の結論が分かれてきたものの最高裁での判断はなされておらず、
昨日(平成23年3月24日)、
とうとう判断がなされたと言う訳です・・・。
今後の賃貸借取引実務への影響は必至であると思われます・・・。
アパート賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
冷蔵庫を置くと、
その後部壁面のクロスが電気ヤケによって黒ずんで汚れてしまうことが多々あります・・・。
冷蔵庫を置かなければこのようなことは起こりませんが、
今の世の中、
冷蔵庫は通常の生活をしていく上で必需不可欠です・・・。
冷蔵庫設置面クロスの電気ヤケは、
賃借人(借主)の故意過失に基づかない、
通常の使用によっても発生し得る損耗であり、
このような損耗を、
通常損耗ないし自然的損耗と言います・・・・。
通常損耗分の原状回復費用は、
減価償却費として、
賃料に含まれていると一般的に考えられていますので、
通常損耗分の費用は賃貸人(貸主)の負担となります・・・。
尚、
たとえ契約書に、
「クロス壁紙の交換費用は借主が負担する」
との特約があったとしても、
この考え方に変わりはありませんので、
原則として、
敷金からこの費用を控除することは認められません・・・・。
賃貸住宅トラブル・敷金返還のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
賃借人は、
契約中に自分が設置した物などを取り除くなど、
原状回復措置をして、
借りていた部屋を賃貸人(大家さん)に返還しなければなりません・・・。
しかし、
古くなった物を取り替えたり、
新品にして返すといったことまでする必要はなく、
賃借人の善管注意義務違反や、
借主として許される通常の使用を越える使用によって発生した毀損・汚損等の修繕費用を負担すれば良いと考えられます・・・。
これら賃借人負担の原状回復費用は、
敷金から控除されます・・・。
敷金から差し引かれるのはなにも原状回復費用だけではありません、
未払いの賃料や、
賃借人の故意過失によってによって生じた損害賠償債務など、
家屋引渡義務履行までに生じた賃借人の賃貸人に対する一切の債務が控除されます・・・・。
尚、
契約に特約条項があるからといって、
その通りに敷金から原状回復費用等が控除できるとは限らず、
賃貸人が負担すべき、
通常の使用に必然的に伴う損耗や汚損、
経年変化によって生じる自然劣化・損耗等に要する費用については、
特約があっても、
原則として敷金から控除することはできません・・・・。
賃貸契約トラブル・敷金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
アパートの賃借人(借主)が、
故意(わざと)・過失(不注意)、
または、
通常の範囲を超える使用により、
畳や襖などを毀損して修繕が必要となった場合、
賃借人は、
修繕費用を賠償する義務があり(敷金から控除)、
これは、
賃借人が負う、
善管注意義務または原状回復義務から導かれるものです・・・。
しかし、
この毀損が通常の使用方法によっても発生する、
いわゆる「自然消耗」に過ぎない場合には、
その修繕費用を賃借人に負担させる特約があったとしても、
その特約内容に合理的理由が存在し、
賃借人が特約内容を十分に認識していたなど特段の事情がない限りは、
当該特約は原則として「無効」であると考えられます・・・。
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