法定相続人3名(ABC)のうち、
Aが遺産の全てを取得するためには、
ABCの3名で「遺産分割協議を行う(遺産分割協議の作成)」、
または、
BCが「相続放棄」をする・・・・といった方法がありますが、
前者の方法は相続人全員での遺産分割協議が必要ですし、
後者の方法は「家庭裁判所」での手続き(申述)が必要ですので、
考え方によっては「面倒」かもしれません・・・。
そこで、
BCの「相続分のないことの証明書」を作成するこにより、
相続放棄や遺産分割協議を経ずしてAに遺産を帰属させるといった方法もあります・・・・。
これなら、
「特別受益を受けているので相続分はない」旨記載した書面をBCが作成することによって、
Aに全ての財産を取得させることが可能なので、
上記2つの方法に比べると遺産分割が簡単に済みます・・・・・。
しかし、
本当にBCが相続分に相当する特別受益を受けていたのであれば問題はないのですが、
特別受益を受けていないにもかかわらずこの方法を利用することは、
無用のトラブルを生じさせる可能性がありますので注意が必要です・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」
生命保険金請求権の相続財産性については、
生命保険契約において保険契約者が保険金受取人として誰を指定したかによって区別して検討されています・・・。
亡くなった方(被相続人)が、特定の相続人あるいは「相続人」とのみ保険金受取人を指定したときは、
保険金請求権は相続財産にならないとするのが一般的です。
また、
保険金受取人が相続人である場合は、
保険金とは別に相続財産からも遺産分割を受けることになり、
これでは公平に反することから、
生命保険金請求権を特別受益として持ち戻しの対象にできないかが問題とされています・・・・。
この点につき最高裁は、
(保険金について)養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にはあたらない・・・・。
もっとも、
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、
本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、
同情の類推適用に準じて持ち戻しの対象になる・・・・・・。
と判示しています。
相続のご相談は「さくら司法書士事務所」